更新日 2024年10月02日
補装具費(購入・借受け・修理)の支給
身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするために、補聴器、義肢、装具、車いす等の器具の購入(修理)費を支給します。 ただし、労働災害補償制度、医療保険制度、介護保険制度等他の制度による貸与等が受けられる場合は、その制度を優先します。
対象者 |
身体障害者手帳の交付を受けた方及び難病患者 (注) 障害・難病の内容により、支給できる種目が異なります。 |
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必要書類等 |
・ 補装具費(購入・借受け・修理)支給等申請書 補装具費(購入・借受け・修理)支給等申請書[PDF:79KB] ・ 身体障害者手帳(難病患者等は、特定疾患医療受給者証、診断書等) ・ 業者が作成した見積書 ・ 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等 写しでも可)(18歳未満の場合は本人及び保護者) ・ その他関係書類 (注)補装具ごとに、必要な書類が異なります。 |
利用者負担 |
原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また障がい者本人または配偶者のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万以上の場合は対象となりません。 |
特記事項 | 支給を受けられる補装具、必要な書類については、福祉課へ事前にご相談ください。 購入または修理済みの物に対しては支給できません。 |
日常生活用具の給付
障がいのある方が、自力での日常生活を送るために必要な生活用具を給付します。ただし、介護保険制度等による貸与等が受けられる場合は、介護保険制度等が優先します。
令和6年4月1日から、非常用電源装置に関する助成を追加しました。
対象者 |
身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方、難病と診断された方
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必要書類等 |
・ 日常生活用具給付申請書 日常生活用具給付申請書(ストマ・紙おむつ用)[PDF:202KB] ・ 業者が作成した見積書 ・ 給付を希望する用具の詳細が確認できるカタログ等 ・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(難病患者等は、特定疾患医療受給者証、診断書等) 医師の意見書やその他書類が必要な場合がありますので事前にご相談ください。 |
利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また障がい者本人または配偶者のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万以上の場合は対象となりません。 |
特記事項 |
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日常生活補助具の給付
身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための用具を給付します。
対象者 | 身体障害者手帳の交付を受けた方で、現に補助具を使用していて給付が必要と認められる方 |
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用具種目 | 杖の先ゴム |
必要書類 |
・ 日常生活補助具給付申請書 ・ 身体障害者手帳 |