更新日 2024年07月09日
避難行動要支援者とは
災害時の対策や支援に対する考え方は、阪神淡路大震災や東日本大震災、台風による風水害など大規模災害が起こるたびに見直され、避難時に支援が必要な方の名称や対象者についても、「災害弱者」「要配慮者」「災害時要援護者」「避難行動要支援者」と変化してきました。
平成25年には、東日本大震災を教訓として災害対策基本法が改正され、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために「特に支援を要する避難行動要支援者」の名簿を作成することが市町村に義務付けされました。
災害時要援護者名簿(避難行動要支援者名簿)
平成25年の災害対策基本法の改正に伴い、それまでの「災害時要援護者」から「避難行動要支援者」に見直しがされましたが、本市では災害時要援護者名簿登録者への平時の見守り活動などが行われていたことから、災害時要援護者名簿を避難行動要支援者名簿と位置付け、そのまま使用するとともに、引き続き見守り活動も行っています。
名簿の登録対象者
本市では、次の方々のうち、災害時の支援を希望する方を災害時要援護者名簿(避難行動要支援者名簿)に登録しています。
1.身体障がい者のうち、その障がいの程度が1級若しくは2級(ただし、内部障がいは除く。)又は下肢、体幹機能に係る障がいの程度が3級の方
2.知的障がい者のうち、その障がいの程度がA判定の方又はB判定で災害時に自ら避難することが困難で支援が必要であると認められる方
3.精神障がい者のうち、その障がいの程度が1級の方
4.民生委員が行う生活状況調査により、75歳以上のひとり暮らし高齢者(65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方を含む)又は75歳以上の方(65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方を含む)のみで構成される高齢者世帯として把握されている方
上記以外にも、重度の要介護認定を受けている方がいる世帯や、地域において支援が必要と認めた方を登録する場合があります。
名簿への登録方法
登録対象の方で、災害時の避難支援や平常時の見守り活動を希望し、コミュニティ、地区、自主防災組織、社会福祉協議会、民生委員等(以下、「支援団体」とする。)に個人情報を開示することに同意する方は、知多市災害時要援護者登録申出書兼同意書(第1号様式)に必要事項を記入し、福祉課又は長寿課へご提出ください。
名簿に登録することで、災害時の支援が保証されるものではありません。常に、「自分の身は自分で守る」という意識で行動し、普段から災害に備えましょう。
対象者 | 担当課 | 手続き |
---|---|---|
障がい者 | 福祉課 | 手帳交付の際、福祉課窓口において名簿への登録及び個人情報提供に関する同意確認を行います。 |
ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯 | 長寿課 | 民生委員による生活状況調査において、名簿への登録及び個人情報提供に関する同意確認を行います。 |
名簿の活用について
本市では、民生委員児童委員協議会及び社会福祉協議会の協力を得て、コミュニティ、区・組・町内会・自治会、自主防災組織等の地域の団体を核として、災害時の避難支援及び安否確認だけでなく、地域全体で平常時から見守り活動等を行い支援につなげています。
名簿を提供する場合には、提供を希望する支援団体と利用目的、提供を受ける者及び管理方法等について確認書を交わし、名簿の適切な利用及び個人情報の漏洩防止の徹底を図ります。
支援団体は、市、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等と連携し、名簿に記載された方を支援するための方策を具現化し、支援体制の整備を地域の実情に合わせて進めます。
名簿提供にあたっての手続きは、次のとおりです。
1.支援団体への、災害時要援護者の支援に関する説明と啓発の実施
2.名簿提供に係る確認事項の合意
3.市と「災害時要援護者名簿に登録された個人情報の提供に関する確認書」(第2号様式)の締結
4.名簿の提供
個別避難計画について
台風などの大雨洪水による被害が頻発し、災害に関する情報の分かりにくさという課題や避難が遅れたことによる被災等が多数発生したため、令和3年に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者の円滑な避難の実行性を確保するため、「個別避難計画」の作成が努力義務化されました。
国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」では、避難能力や支援の要否について規定する要件に該当しないものも名簿に記載されていることが考えられるため、「真に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するもの」を対象として避難行動要支援者の範囲を設定し、名簿を精査して、個別避難計画の作成に取り組んで行くことが適当であるとしています。
個別避難計画の主な内容
災害時に、避難行動要支援者の方に適切な避難支援ができるよう、要支援者に関する情報と避難を支援する「避難支援等実施者」の情報を記載した計画です。
この計画は、地域の助け合いの精神によるもので、支援を保証したり避難支援等実施者に責任を負わせたりするものではありません。
災害時には、避難行動要支援者も避難支援等実施者も自らの力で自分の命を守る努力が大切です。
本市では、地域の危険度や要介護度、障がい等級などにより優先度の高い方から、順次作成を進めています。
なお、災害時要援護者名簿(避難行動要支援者名簿)に登録されていない方も、ご自身で個別避難計画を作成し、避難支援等実施者と共有するなどして災害に備えることができます。