給付金の概要
物価高騰による負担増を踏まえ、5年度の住民税非課税世帯、家計急変世帯に、1世帯あたり3万円を支給します。
なお、「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯生活支援給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、この生活支援給付金は、差押等の対象にはなりません。また、所得税及び住民税の課税の対象にもなりません。
※住民税非課税世帯の方(住民税未申告者の方がいる世帯を除く)へは、7月上旬頃に確認書を郵送する予定をしておりますので今しばらくお待ちください。
住民税非課税世帯
世帯全員の5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養家族などからなる世帯を除く)
給付額
1世帯あたり3万円
支給対象者
住民税非課税世帯の方
令和5年6月1日時点で知多市に住民登録があり、世帯全員の5年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主(住民税が課税されている者の扶養親族等だけからなる世帯を除く)
※例えば、一人暮らしの高齢者が、住民税が課税されている子どもの税法上の扶養となっている場合は、対象になりません。不明点がある場合は、下記特設窓口まで、ご相談ください。
家計急変世帯の方
予期せず令和5年1月から収入が減少し、住民税非課税世帯相当の収入となった世帯
家計が急変した場合の収入の目安は下表参照
家計急変の目安
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
単身、または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
扶養親族が1人の場合 | 137.8万円 |
扶養親族が2人の場合 | 168.3万円 |
扶養親族が3人の場合 | 209.9万円 |
扶養親族が4人の場合 | 249.9万円 |
***** |
***** |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※本人の障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除の適用がある場合 |
204.3万円 |
手続き方法
1.市から送付する確認書を返送
・住民税非課税世帯の方(住民税未申告の方がいる世帯を除く)
7月上旬(予定)から順次確認書を送付します。内容を確認し、10月6日(金)までに返送してください。
返送がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。
2.申請書の提出が必要
・住民税非課税世帯の方(世帯員の中に住民税未申告の方がいる場合)
・家計急変世帯の方
確認書は送付しませんので、次の特設窓口で配布する申請書に記入し、必要書類を添付して令和5年10月6日(金)までに提出してください(郵送提出可)。
申請書は、市ホームページからもダウンロードできます。(現在準備中)
給付方法
確認書、または申請書に記載の口座へ振り込みます。
特設窓口の開設(予定)
日時
7月上旬から令和5年10月6日(金)までの午前9時から午後4時まで(閉庁日を除く)
場所
知多市役所3階大会議室
問合せ
生活支援給付金担当(福祉課内・0562-36-2675)