給付金の概要
社会・経済情勢の影響による物価高騰に対し、福祉サービスを提供する事業所等が質の高い福祉サービスを継続して提供できるよう、継続的なかかりまし経費への支援として1事業所当たり10万円を交付します。
給付額
1事業所あたり10万円
※同一の事業者が同一の住所にある事業所において複数の事業を行っている場合は、合わせてひとつの事業所とみなします。また、同一住所の事業所において、介護サービスと障がい福祉サービスを行っている場合は、原則として介護サービスの事業所に支援金を交付します。
対象となる事業所
保育サービス事業所等
1民間保育所 2小規模保育事業所 3認定こども園 4認可外保育施設 5私立幼稚園
介護サービス事業所
1特別養護老人ホーム 2介護老人保健施設 3介護医療院、介護療養型医療施設 4養護老人ホーム 5軽費老人ホーム
6認知症高齢者グループホーム 7小規模多機能型居宅介護事業所 8看護小規模多機能型居宅介護事業所
9老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホーム
10高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅
11訪問介護事業所 12訪問入浴介護事業所 13訪問看護事業所 14訪問リハビリテーション事業所
15夜間対応型訪問介護事業所 16定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
17通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
18通所リハビリテーション事業所 19短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 20居宅介護支援事業所
21地域包括支援センター
障がい福祉サービス事業所等
1居宅介護事業所 2重度訪問介護事業所 3同行援護事業所 4行動援護事業所 5療養介護事業所 6生活介護事業所
7短期入所事業所 8重度障害者等包括支援事業所 9障害者支援施設 10自立訓練事業所 11就労移行支援事業所
12就労継続支援事業所 13就労定着支援事業所 14自立生活援助事業所 15共同生活援助事業所
16一般相談支援事業所 17特定相談支援事業所 18地域移行支援事業所 19地域定着支援事業所 20移動支援事業所 21日中一時支援事業所 22障害児通所支援事業所
申請方法
対象の事業所には申請書類をお送りしますので、申請書等に必要事項を記入し、以下提出先までご提出ください。(郵送可必着)
申請期限
令和5年7月31日(月)
お問い合わせ・提出先
・保育サービス ⇒ 幼児保育課 36-2659
・介護サービス ⇒ 長寿課36-2652
・障がい福祉サービス ⇒ 福祉課 36-2650 又は 子ども若者支援課 36-2656 ※市外局番はいずれも(0562)