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就労移行支援の標準利用期間を超える更新決定の取扱いについて

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 1 標準利用期間について

就労移行支援については、サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されており、就労移行支援の標準利用期間は2年間(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は3年間又は5年間)で、サービスの利用は原則、標準利用期間内となります。

ただし、標準利用期間では十分な成果が得られず、かつ引き続きサービスを提供することによる改善効果が具体的に見込まれる場合に限り、標準利用期間を超えて最大1年間の更新(原則1回)をすることができることになっています。

2 標準利用期間を超えてサービス提供が必要な場合

就労移行支援の標準利用期間を超えて更新を行うには、更新時点で一般就労への具体的な見通し(トライアル雇用中、採用が内定している、現在職場実習中である、今後具体的な職場実習の予定があるなど)があるなどの理由が必要になります。

3 更新手続き

支給決定有効期間終了の前月15日までに、事業所の意見書を添付の上、申請手続きを行ってください。

支給決定有効期間終了までに障害者自立支援認定審査会(毎月第3木曜日)において支給の要否を決定する必要があるため、手続きや意見書の提出が遅延した場合、原則として継続した標準利用期間の延長はできません。

意見書の提出がない場合は、支給決定の更新をしないものと判断します。

4 申請にあたっての注意点

・事業所の意見書には、就労移行支援の利用が引き続き必要である個別具体的な理由を記載してください。具体性に欠ける、一般的な理由は認められません。

・意見書の内容に不足がある場合、再度提出を求めることがあります。

 

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問い合わせ 

知多市役所 福祉課

TEL:0562-36-2650、FAX:0562-33-3556

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