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知多市多様な集団活動事業の利用支援事業について

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更新日 2022年05月13日

<事業概要>

子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、知多市在住の幼児を対象とした多様な集団活動について、知多市の定める基準に適合した施設を利用する満3歳以上の幼児の保護者を支援するために、その利用料の一部を助成します。

1.対象施設について

この事業の補助金の交付を受けるには、利用する施設の事業者が、集団活動等の時間や従事者の配置基準等、対象施設としての基準の適合審査を申請し、知多市の決定を受けている必要があります。

交付申請書(第4号様式)(PDF形式:69KB)

2.補助金について

対象者

次の要件を全て満たす保護者が対象となります。
    ・ 満3歳以上の児童の保護者である。
    ・対象施設に通園している時、児童及び保護者の住所が知多市である。(月の初日に在籍している月が補助対象月となります。)
    ・児童が対象施設を概ね1日4時間以上8時間未満(延長除く)、週5日以上、年間39週以上利用している。
    ・幼児教育・保育無償化等の対象外(※1)である。

  ※1 保護者のどちらか一方または両方が就労等をしておらず、以下に該当しない保護者
     ・子どものための教育・保育給付及び施設等利用費の給付を受けている。
     ・企業主導型保育施設を利用している。

補助金額

保護者が負担した利用料(入園料、延長利用料、日用品等の購入費、食事の提供費、送迎費等は含みません。)と対象施設の決定時に設定された交付基準額(※2)のどちらか少ない額となります。

※2 原則、1か月当たり20,000円。ただし、過去3年の平均月額利用料が20,000円を下回る場合は、平均月額利用料となります。詳しくは利用施設にお問合せください。

申請方法

知多市多様な集団活動事業の利用支援事業交付金申請書(第4号様式)をご記入いただき、領収書(原本)を添付して、利用している施設を通じてご提出ください。

交付申請書(第4号様式)(PDF形式:69KB)

利用料の期間 交付申請書の提出期限
4月~9月分 10月1日~10月31日
10月~3月分 3月1日~3月31日

 

審査の結果、交付決定となった場合には、交付決定額を文書にて通知させていただきますので、速やかに交付金請求書(第8号様式)を幼児保育課へご提出ください。市からご指定の口座に直接お支払いします。

請求書(第8号様式)(PDF形式:51KB)

お問い合わせ

福祉子ども部 幼児保育課
TEL:0562-36-2659

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