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知多市手話言語条例の制定について

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更新日 2021年11月08日

知多市手話言語条例を施行

知多市手話言語条例が、知多市議会令和2年3月定例会において可決され、4月1日に施行されました。

この条例は、聴覚障がい者や手話サークルなど、関係者の方々と意見交換を重ねて制定されたもので、手話への理解促進と普及を通じて、市民一人ひとりが、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる共生社会を実現することを目指しています。

みなさんのご理解・ご協力をお願いいします。

 

 

手話は目で見る言語

 

手話は、声や音が聞こえないろう者(手話を使い日常生活を営む人)が、手や指、体の動き、表情などを使って表現する言語で、さまざまな人とコミュニケーションを図るための「目で見る言語」として大切にされてきました。しかし、長い間、手話は言語として認められず、ろう者は多くの不便や不安を感じながら、生活を営んできました。

 

条例では、手話を「手話言語」と表現することで、手話が音声言語である日本語と同等の言語であることへの理解を促し、併せて手話言語が使用しやすくなるよう、必要な施策を推進していきます。

 

基本理念

 

市と市民、事業者は手話言語の特性を認識し、かつ、ろう者が手話言語を獲得し、意思疎通を図る権利を有することを踏まえ、手話言語の理解や普及、手話言語の使用しやすい環境を整備し、地域共生社会の実現を目指すものとします。

 

市の責務

 

市は基本理念に基づき、手話言語に対する市民の理解や普及を図るとともに、日常生活や地域における社会参加において手話言語が使用できる環境整備を図るため必要な施策を講じます。

 

市民及び事業者の役割

 

市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努め、事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとします。

ダウンロード

条例の概要(PDF形式:201KB)

知多市手話言語条例(PDF形式:105KB)

 

問合せ  

福祉課(電話0562-33-3151 内線241)

 

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