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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

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更新日 2017年05月02日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、愛知県障害者差別解消推進条例が施行

平成28年4月1日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。

この法律は、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、社会の中にあるバリアを負担が重過ぎない範囲で取り除く合理的配慮の提供を求めています。

法律の施行に併せ、愛知県では、愛知県障害者差別解消推進条例が施行され、県民が一体となった差別解消の取り組みが進められます。 

   愛知県障害者差別解消推進条例ホームページ(新しいウインドウで開きます)

 

知多市においても、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に基づき、

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する知多市職員対応要領」を策定しました。

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する知多市職員対応要領.pdf(pdf形式:276KB)

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TEL:0562-36-2650

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