更新日 2025年05月01日
第12回特別弔慰金を支給
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
対象
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日現在、恩給法による公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合で、次の順による先順位の遺族1人
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹。要件によって順位が入れ変わる場合あり
4 1~3以外の戦没者等の3親等内の親族(甥、姪等)。戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限る。
申込み
令和10年3月31日(金)までに福祉課。
特別弔慰金の請求に必要な書類は、福祉課にあります。請求者により、提出していただく書類が異なりますので、ご相談ください。