更新日 2017年04月01日
子どもの健康
乳幼児期の健康は、子どもの将来の成長発達に大きな影響を及ぼします。規則正しい生活を身につけて、楽しく登園できるように、家庭と連絡を取り合い、お子さんの健康状態をよく観察し、体の変化に気をつけながら保育を行っています。
- 排便の状態、睡眠時間、食欲など家庭と保育園が連絡をとりながら保育をすすめていきます。
- お子さんの平熱を把握し、表情や動きに注意したり、こまめに検温を行ったりしながら健康チェックを行っています。
- 予防接種は必要に応じて各自で受けていただきます。予防接種の注意事項にあるように、接種後は過度な運動はさけ、安静に過ごすようにすることが大切なため、受けた当日は家庭で様子をみていただくようにしています。
- 薬は、集団生活のため保育園では原則として取り扱いません。
小児の主な感染性疾患
保育園では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に規定する感染症(インフルエンザ、風疹、麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、咽頭結膜炎など)にかかった場合、登園停止になります。
登園停止期間には個人差がありますので、医師の指示に従い出席をしていただきます。
安全
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度
保育園では、事故を起こさないよう、毎日細心の注意を払って保育していますが、集団生活の中では思わぬ事故が起こる場合があります。そこで、不慮の災害(負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。)に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。これは、保育園の管理下(保育時間中及び登降園の通路)において児童が災害に遭った場合、保護者の皆様に医療費や見舞金の給付を行う制度です(一時保育は対象外です。)。
- 共済掛金の保護者負担額は年額200円です。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童は、保護者負担はありません。
- 保育園の管理下で起きた災害に対して、手続きにより給付金が支給されます。
- 療養に要する費用の額が5,000円以上(医療点数500点以上)のもののうち、文部科学省令で定められているものが給付対象となります。
- 通園路以外での災害や、交通事故など原因が他者(第三者)にあり、その者から補償がある災害には適用されません。
防災(暴風警報、地震情報、特別警報)
暴風警報発令時の保育について
(注)愛知県全域・愛知県西部・知多地域のいずれかひとつでも発令している場合
登園前に発令された場合
- 暴風警報発令中は、保育をしません。
ただし、午前6時までに解除された場合は、通常どおり保育します。
早朝保育は、午前5時までに解除された場合に実施します。 - 午前6時から午前11時までに解除された場合は、解除2時間後から保育を始めます(午前9時30分から午前11時までに解除された場合は昼食を済ませて登園してください。)。
- 午前11時を過ぎても警報が解除されない場合は、保育をしません。
- 土曜日は、午前9時30分までに解除されない場合、保育をしません(ただし、土曜日の延長保育は、午前11時までに解除された場合、解除2時間後から保育を始めます。)。
登園後に発令された場合
- 保育を中止します。
できるだけ早く迎えに来てください。
- 大雨警報では原則として休園はしませんが、状況によって保護者の判断で登園を控えるか、迎えに来てください。
- 台風、地震以外(火災等)の災害があった場合もただちに迎えに来てください。
東海地震注意情報を受けたときの保育
登園前または登園途中
- 保育をしません。
自宅待機してください。
保育実施中
- 保育を中止します。
ただちに迎えに来てください。
迎えがあるまで、保育士が安全に保護しています。
迎えに来ることができない方は、速やかに保育園に連絡してください。
(注)注意情報の安全宣言が出されるまでは、休園とします。
特別警報が発令された場合
登園前または登園途中
- 保育をしません。
自宅待機してください。
登園中の場合は、速やかに帰宅し、自宅待機してください。
保育実施中
- 保育を中止します。
すべての保育活動を中止し、園児の安全を確保します。
保護者への引き渡しを安全に行えると判断するまでは、保育園で保護・待機しています。
(注)注意情報の安全宣言が出されるまでは、休園とします。