更新日 2025年04月16日
健康管理
食物アレルギーの対応について
園では、医師により食物アレルギーと診断され、園で除去食の提供をしてもらうよう指示があったお子さんに、保護者の方にご協力をいただきながら給食の提供を行います。
対応が必要な方は、園にお申し出ください。
健康診断の結果について
毎月行う身体測定は、肌着または薄手の衣服を着用して行います。結果はスマートフォンアプリ「コドモン」で御確認ください。
内科健診、歯科健診の結果は、所見があった方のみお知らせします。
疾病等への対応について
保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、お子さんの状態等に応じて保護者の方に連絡をします。また、感染症やその他の疾病の疑いがある場合にも、保護者の方に連絡をします。
いつでも確実に連絡できる連絡先を園にお知らせください。
発熱の場合
日頃からお子さんの平熱を把握しましょう。お子さんが発熱した(37.5度以上ある)場合はお預かりできません。
熱が出た後は、体力も消耗しやすい事や、再度、熱がでることもあるので、1日様子をみていただくことをお勧めします。
下痢の場合
下痢を何度も繰り返し、症状が酷い場合は、熱がなくてもお預かりできません。
下痢・嘔吐の対応(衣服を汚した場合)
感染予防のため下痢、嘔吐時にシャワーを行わないこと、衣服を洗わないことを御了承ください。
予防接種の注意事項
予防接種を受けたその日は、家庭で様子を見ていただく方が望ましいでしょう。予防接種はできるだけ降園後に接種をし、家庭で安静に過ごしてください。
切り傷の応急手当てについて
園で切り傷をした場合は、流水で洗いガーゼで止血し、血が止まればそのまま様子をみます。出血が止まらなければ応急絆創膏で保護します。消毒液は使用しません。
虫さされの手当てについて
虫にさされた場合は流水で流し患部を冷やします。また、蚊に刺された場合は患部を冷やしたり、小児用かゆみ止めを塗ったりします。かゆみ止めの使用ができない方は園に申し出てください。
虫よけ・虫さされについて
虫除けスプレーや虫除けシール・リング、虫刺されパッチは万が一なめる恐れがあることや、臭いに敏感なお子さんへ配慮するため、園では使用しません。保育室では電池式蚊取り器を使用します。蚊に刺されると腫れやすいお子さんは担任までお知らせください。
薬の取り扱いについて
原則として与薬の代行は行いません。どうしても必要な薬についてのみ与薬を行います。園に相談してください。(気管支拡張テープ(ホクナリンテープ等)も同様の扱いとしています。)
医療機器等預かりについて
園での安全な医療機器等(メガネ・補聴器を含む)の取り扱いについて、お預かりする内容を確認させていただきますので、園に相談してください。
小児の主な感染症、出席停止について
園では、「学校保健安全法施行規則」に規定する感染症第1種・第2種・第3種(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、風疹、麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、咽頭結膜熱等)にかかった場合、出席停止になります。出席停止期間は個人差がありますので、医師の指示に従ってください。
- 「感染症診断結果の報告」は不要です。感染症に罹患した場合、登園再開については主治医の指示に従ってください。
- インフルエンザと診断された場合、学校保健安全法施行規則に基づき、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」の期間が出席停止となります。発症した日、解熱した日を0日目とし、それぞれ翌日からの日数を数えます。
- 上記の期間を経過した場合であっても、のどの痛みや倦怠感等の体調不良が続く場合は、医療機関で受診し、医師の指示に従い、体調を整えてから登園いただきますようお願いいたします。
- 出席停止の期間はお子さんの病気の悪化や合併症予防のための療養の必要がある期間です。他のお子さんに感染が起こりやすい間は、集団生活の場への出席を御遠慮ください。どのお子さんにとっても健康的な集団生活が送れるように上記の出席停止期間を守っていただきますようお願いします。
災害共済給付
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度
園では、事故を起こさないよう、毎日細心の注意を払って保育していますが、集団生活の中では思わぬ事故が起こる場合があります。
そこで不慮の災害(負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます)に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。これは、園の管理下(保育時間中及び登降園の通路)において児童が災害に遭った場合、保護者の皆様に医療費や見舞金の給付を行う制度です(一時保育事業は対象外)。
以下のことについて、御理解、御協力をお願いします。
- 共済掛金の保護者負担額は年額210円です。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童は、保護者負担はありません。
- 園の管理下で起きた災害に対して、手続きにより給付金が支給されます。
- 療養に要する費用の額が5,000円以上(医療点数500点以上)のもののうち、文部科学省令で定められているものが給付対象となります。
- 通園路以外での災害及び交通事故等の原因が他者(第三者)にあり、その者から補償がある災害には適用されません。