更新日 2023年03月29日
障がい者に関するマークについてご案内します。
マークについては、各団体が著作権等を持っている場合があります。使用に当たっては各団体にご確認ください。
身体障害者標識(障害者マーク)
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示する身体障害者標識(障害者マーク)で、やむを得ない場合を除きマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定で罰せられることになります。
(注)このマークの表示については、努力義務となっています。
問い合わせ先
各警察署交通課
耳マーク
聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を図るために制定されたもので、公的機関を利用するときは、ラベルを申請書、預金通帳、診察券などに貼り、胸にはネームプレートを付けます。
問い合わせ先
特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会
電話・FAX 0568-23-4789
聴覚障害者標識(マーク)
聴覚に障害のある方が運転する車に表示する標識(マーク)で、マークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定で罰せられることになります。
このマークの表示は義務付けられています。
問い合わせ先
各警察署交通課
障害者のための国際シンボルマーク
x国際リハビリテーション協会によって障害者が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示す シンボルマークとして採択決定されたものです。
(注)この表示のある駐車場については、一般の方のご利用を控えてください。
問い合わせ先
財団法人日本障害者リハビリテーション協会
電話 03-5273-0601 FAX 03-5273-1523
オストメイトマーク
人口肛門・人口膀胱を使用している方(オストメイト)のための設備があることを表し、オストメイト対応トイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
問い合わせ先
社団法人日本オストミー協会
電話 03-5670-7681 FAX 03-5670-7682
ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。
身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことを言います。
「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されていますし、衛生面でもきちんと管理されています。お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解・ご協力をお願いします。
問い合わせ先
厚生労働省社会参加推進室
電話 03-5253-1111
ハートプラスマーク
「身体内部に障害のある人」を表しています。
身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)の障害のある方は外見から分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、といったことをじっと我慢されている方がいます。このマークを着用されている方を見かけた場合は、内部障害について理解し、配慮する必要があります。
(注)このマークは、内部障害の方が自発的に使用するものです。法的拘束力はありません。
問い合わせ先
内部障害者・内臓疾患者の暮らしについて考えるハート・プラスの会
E-mail:heartplusmark@yahoo.co.jp FAX 052-711-0180
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。
視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用の配慮について、御理解、御協力をお願いします。
問い合わせ先
社会福祉法人日本盲人福祉委員会
電話:03-5291-7885
白杖SOSシグナル普及啓発シンボルマーク
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。
※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。
問い合わせ先
岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課
電話:058-214-2138 FAX:058-265-7613
ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
問い合わせ先
東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当
電話:03-5320-4147
手話マーク
耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「手話で対応します」等の意味になります。
問い合わせ先
一般財団法人全日本ろうあ連盟
電話:03-3268-8847 FAX:03-3267-3445
筆談マーク
耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。
問い合わせ先
一般財団法人全日本ろうあ連盟
電話:03-3268-8847 FAX:03-3267-3445