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障がい者福祉 住宅に関する支援

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住宅リフォーム相談

リフォーム相談員(建築士、理学療法士、社会福祉士、福祉事務従事者等)が、住宅の改修に関する相談及び助言を行います。

対象者 身体に障がいのある方のための住宅リフォームに関する相談及び助言を必要とする方
利用方法 訪問希望日の2週間前までに、リフォーム相談利用申込書、改修計画図面、工事内訳書を福祉課へ提出
相談日 調整の上、決定
利用者負担 なし

住宅改修費助成

身体に障がいのある方が居住する住宅の浴室、トイレ、玄関等の手すりの設置、段差の解消などの改修に要する費用を助成します。

対象者

下肢機能障害、体幹機能障害又は幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)
1級、2級 又は3級の身体障害者手帳の交付を受けている方、難病と診断された方で下肢又は体幹機能に障がいがある方で、
居宅生活動作補助用具の給付を受けた方。

 

(注)ただし介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けることができる方を除きます。

必要書類等

高齢者等住宅改修費支給申請書

支給金額 市民税が課税されている世帯:助成なし
市民税が非課税の世帯:100,000円以内

福祉向県営住宅への入居

県営住宅への入居を希望している障がいのある方のいる世帯について、一般向の他に福祉向住宅があります。

対象者

愛知県に居住し、住宅に困窮している世帯のうち、次のいずれかの方がいる世帯

  1. 身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けている方
  2. 療育手帳(A判定又はB判定)の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)の交付を受けている方
必要書類等 県営住宅申込書等(内容により異なります。)
申込資格

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む。)があること。
  2. 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
  3. 愛知県県営住宅条例に定める収入基準に適合していること。
  4. 申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
  5. 県営住宅に係る未納の家賃、損害賠償金その他県営住宅賃貸借契約から生ずる債務がないこと。
窓口 愛知県住宅供給公社 名古屋尾張住宅管理事務所 知多支所
電話番号 0569-23-2716

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お問い合わせ

福祉子ども部 福祉課
TEL:0562-36-2650

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