更新日 2020年04月10日
障害者福祉手当
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に手当を支給します。
それぞれの手当の間で、また要介護高齢者福祉手当との間で併給の制限があります。
ア 身体障害者手帳をお持ちの方
手当の月額
- 市民税が課税されている方
1級: 4,000円 2級: 3,000円 3級: 2,500円
4級: 1,800円 5級: 1,600円 6級: 1,600円
- 市民税が非課税の方
1級: 6,000円 2級: 4,100円 3級: 3,100円
4級: 2,000円 5級: 1,800円 6級: 1,800円
支給月
9月、3月
イ 療育手帳をお持ちの方
手当の月額
- 市民税が課税されている方
A判定: 4,000円 B判定: 2,500円 C判定: 1,600円
- 市民税が非課税の方
A判定: 6,000円 B判定: 3,100円 C判定: 1,800円
支給月
9月、3月
ウ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
手当の月額
- 市民税が課税されている方
1級: 4,000円 2級: 2,500円 3級: 1,600円 - 市民税が非課税の方
1級: 6,000円 2級: 3,100円 3級: 1,800円
支給月
9月、3月
在宅重度障害者手当
在宅で重度の障がいのある方に手当を支給します。
対象者 |
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手当の月額 | 1.~3.のいずれかに該当する方:6,750円 (注) 1.と2.の両方に該当する方:15,500円 |
支給時期 | 4月、8月、12月 |
所得制限等 | ・ 所得制限及び併給制限があります。 ・ 身体障害者手帳等を取得した時点で65歳以上の方を除きます。 ・ 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方は受給できません。 ・ 社会福祉施設、特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設、介護老人保健施設等に入所された 場合及び長期入院者は受給できません。 |
特別障害者手当
対象者 | 20歳以上で、身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 |
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手当の月額 |
<国制度分> 27,350円 <県制度分:国制度分に加算して支給> 対象者のうち、「身体障がい1~2級」、「IQ35以下」の いずれかに該当する方:国制度分+1,050円 両方に該当する方:国制度分+6,850円 |
支給時期 | 5月、8月、11月、2月 |
所得制限等 | 所得制限及び併給制限があります。 施設入所者、3か月を超える長期入院者は受給できません。 |
障害児福祉手当
対象者 | 20歳未満で、身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において 常時特別の介護を必要とする方 |
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手当の月額 |
<国制度分> 14,880円 <県制度分:国制度分に加算して支給> 対象者のうち、「身体障がい1~2級」、「IQ35以下」の いずれかに該当する方:国制度分+1,150円 |
支給時期 | 5月、8月、11月、2月 |
所得制限等 | 所得制限及び併給制限があります。 障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除きます。 |
経過的福祉手当
対象者 | 20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方のうち、 福祉手当を受給しており、特別障害者手当、障害基礎年金等を受給していない方。 |
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手当の月額 |
<国制度分> 14,880円 <県制度分:国制度分に加算して支給> 対象者のうち、「身体障がい1~2級」、「IQ35以下」の いずれかに該当する方:国制度分+1,150円 |
支給時期 | 5月、8月、11月、2月 |
所得制限等 | 所得制限及び併給制限があります。 施設入所者を除きます。 |
在日外国人特別福祉手当
対象者 | 昭和56年12月31日以前から引き続き市内に居住する外国人で、国民年金等の給付を受けることができない方。 (詳しくは窓口へお尋ねください。) |
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手当の月額 |
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支給時期 | 9月、3月 |
所得制限 | あり |
その他、障がいのある方が受けられる手当等があります。
以下の制度の詳しい内容、手続き等については子ども若者支援課へお問い合わせください。
- 特別児童扶養手当
- 児童扶養手当
- 愛知県遺児手当
- 知多市遺児手当