更新日 2022年01月01日
障がいの内容等により、以下の各種手帳を交付しています。
身体障害者手帳
身体障がいのある方に1~6級の手帳を交付します。
対象の障害 | 視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性上肢、脳原性移動)、 内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫) |
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必要書類等 |
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療育手帳
知的障がいのある方にA~C判定の手帳を交付します。
交付には、児童・障害者相談センターでの判定が必要です。
必要書類等
- 療育手帳交付申請書
- 写真
縦4cm×横3cmの、帽子をかぶっていない上半身のもの
原則として1年以内に撮影されたもの
白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。 - 通知カード等(個人番号が記載されたもの 写しでも可)
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある方に1~3級の手帳を交付します。
必要書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 次のa、bのいずれかの書類
a.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
b.年金証書、年金裁定通知書、直近の年金振込み通知書それぞれの写し(精神障害により障害年金を受給している方に限ります。)
(注)bの書類は、マイナンバー(個人番号)を用いた年金機構との情報連携に同意していただける場合は、省略することができます。
詳細についてはお手数ですが別途お問い合わせください。 - 写真
縦4cm×横3cmの、帽子をかぶっていない上半身のもの
原則として1年以内に撮影されたもの
白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。 - 通知カード等(個人番号が記載されたもの 写しでも可)
お知らせ
次の場合、手帳の再発行手続きができます。
- 手帳を紛失してしまった
- 手帳が破れてしまった
- 手帳が汚れ等で読み取れなくなってしまった
- 手帳の写真が古くなった 等
以下のものをお持ちのうえ、福祉課窓口へお越しください。
(注)発行には日数がかかります。
必要なもの
・写真
縦4cm×横3cmの、帽子をかぶっていない上半身のもの
原則として1年以内に撮影されたもの
白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。