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障がい者福祉 障害者手帳

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更新日 2022年01月01日

障がいの内容等により、以下の各種手帳を交付しています。

身体障害者手帳

身体障がいのある方に1~6級の手帳を交付します。

対象の障害 視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、
肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性上肢、脳原性移動)、
内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫)
必要書類等
  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医師が作成した診断書
  3. 写真
    縦4cm×横3cmの、帽子をかぶっていない上半身のもの
    原則として1年以内に撮影されたもの
    白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
    鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。
  4. 通知カード等(個人番号が記載されたもの 写しでも可)

療育手帳

知的障がいのある方にA~C判定の手帳を交付します。
交付には、児童・障害者相談センターでの判定が必要です。

必要書類等

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 写真
    縦4cm×横3cmの、帽子をかぶっていない上半身のもの
    原則として1年以内に撮影されたもの
    白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
    ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。
  3. 通知カード等(個人番号が記載されたもの 写しでも可)

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのある方に1~3級の手帳を交付します。

必要書類等

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 次のa、bのいずれかの書類
    a.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    b.年金証書、年金裁定通知書、直近の年金振込み通知書それぞれの写し(精神障害により障害年金を受給している方に限ります。)
    (注)bの書類は、マイナンバー(個人番号)を用いた年金機構との情報連携に同意していただける場合は、省略することができます。
    詳細についてはお手数ですが別途お問い合わせください。
  3. 写真
    縦4cm×横3cmの、帽子をかぶっていない上半身のもの
    原則として1年以内に撮影されたもの
    白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
    ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。
  4. 通知カード等(個人番号が記載されたもの 写しでも可)

お知らせ

次の場合、手帳の再発行手続きができます。

  • 手帳を紛失してしまった
  • 手帳が破れてしまった
  • 手帳が汚れ等で読み取れなくなってしまった
  • 手帳の写真が古くなった 等

以下のものをお持ちのうえ、福祉課窓口へお越しください。

(注)発行には日数がかかります。

必要なもの

・写真
 縦4cm×横3cmの、帽子をかぶっていない上半身のもの
 原則として1年以内に撮影されたもの
 白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。
 ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。

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お問い合わせ

福祉子ども部 福祉課
TEL:0562-36-2650

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