更新日 2021年08月16日
議会傍聴のご案内
議場傍聴席
第1委員会室
議会は原則としてどなたでも傍聴することができます。傍聴の手続きは、本会議当日、市役所3階の議会事務局で受付簿に住所、氏名を記入していただくだけです。
本会議の傍聴席数は37席です。定員に達したときは、それ以降の傍聴をお断りする場合があります。事務局で傍聴券を交付しますので、4階の傍聴席へお上がりください。また、会議の途中でも入退場することができます。お帰りの際は傍聴券を議会事務局までお返しください。
委員会の傍聴席数は、委員会により異なりますが、おおむね5~6席程度です。満席の場合は、別室で音声放送を聞くことができます。また、会議途中での入退場は、原則として休憩時(おおむね1時間ごとに1回、15分間程度)を利用して行います。
全員協議会、常任委員長会議、広報広聴委員会の傍聴もできます。
身体に障がいをお持ちの方へ
議場傍聴席には車いす用のスペースが用意されています。また、議場傍聴席に上がる階段にはリフトが設置されています。ご利用を希望される方は、議会事務局までお申し出ください。
また、手話通訳または要約筆記を希望される方は、事前に議会事務局までご連絡ください。
議場傍聴席への階段リフト
注意事項
- 次の事項に該当される方は傍聴することはできません。
- 他人に危害を及ぼすおそれのある物を持っている方
- 酒気を帯びていると認められる方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症若しくは同条第9項に規定する新感染症に感染し、又はその疑いがあると認められる方
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている方
- 楽器、拡声器その他大きな音を発し会議を妨害するおそれのある物を持っている方
- その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる方
- 次の事項を守ってください。
- 飲食し、及び喫煙しないこと
- 私語し、及び談笑しないこと
- 議員の言論および行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、または可否を表明しないこと
- 携帯電話等の音を発する機器を用い、会議の妨害となるような行為をしないこと
- その他議場の秩序を乱し、または議事を妨害するような行為をしないこと
- 傍聴席では、写真、映像等の撮影、録音等はできません(議長の許可を得た方は除く)。