(1) 定数及び選任方法
監査委員の定数は、地方自治法の規定により2人とされており、市長が議会の同意を得て識見を有する者及び議員のうちから各1人選任する。
(2) 任期
識見を有する者のうちから選任される委員については4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期による。ただし、任期満了となった場合後任者が選任されるまでの間は、その職務を遂行することができる。
(3) 分限
監査委員は、非常勤特別職に属する地方公務員である。ただし、識見を有する者のうちから選任される委員を条例の定めにより常勤とすることができる。
監査職務の遂行にあたっては、予算執行に関する長の調査権、組織等、公有財産に関する長の総合調整権の例外的な事項を除き、他の執行機関から独立してその指揮監督を受けない。
(4) 職務
監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は事務事業の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長に提出し公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与する。
(5) 監査委員
氏名 | 選出別 | 備考 |
---|---|---|
渥美 秀登 | 識見を有する委員 | 非常勤特別職 |
渡邉 眞弓 | 市議会選出委員 | 非常勤特別職 |