○知多市公有財産管理規則

昭和51年4月1日

規則第15号

知多市財産管理規則(昭和45年知多市規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 取得(第8条―第11条)

第3章 管理(第12条―第30条)

第4章 処分(第31条―第36条)

第5章 公有財産台帳(第37条―第44条)

第6章 借入れ(第45条・第46条)

第7章 債権(第47条―第58条)

第8章 基金(第59条・第60条)

第9章 雑則(第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(公有財産管理事務の原則)

第2条 公有財産の管理事務は、善良な管理のもとに公正、確実及び迅速に処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に定めるものをいう。

(3) 所管換え 各課等の間において公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 用途変更 行政財産の用途を変更し、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(5) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(6) 目的外使用 法第238条の4第7項に規定する使用をいう。

(行政財産の分類)

第4条 行政財産は、次に掲げる財産に分類するものとする。

(1) 公用財産 市において市の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(行政財産の管理の機関)

第5条 行政財産の管理事務は、当該財産の使用目的に最も関係を有する事務及び事業を主管する各課等の長が行う。

(普通財産の管理の機関)

第6条 普通財産の管理事務は、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が行う。

(公有財産管理事務の総括)

第7条 総務部長は、公有財産管理事務を総括し、その適正を期するため、当該事務の統一及び必要な調整を行わなければならない。

第2章 取得

(行政財産の取得前の措置)

第8条 各課等の長は、行政財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件について質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、法第238条の4第2項第5号に規定する法人等が同号に規定する施設の用に供するために設定した地上権又は同項第6号に規定する法人等が同号に規定する施設の用に供するために設定した地役権が設定されている場合において、当該取得が公用又は公共用に供することに支障がないと市長が認めた場合については、この限りでない。

(財産の取得)

第9条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、市有財産取得調書により総務部長に合議の上決裁を受けなければならない。

(寄附の受納)

第10条 各課等の長は、公有財産となる財産の寄附を受けようとするときは、市有財産採納調書により総務部長に合議の上決裁を受けなければならない。

(代金の支払)

第11条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては登記又は登録した後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

(登記又は登録)

第12条 登記又は登録できる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。

(損害保険)

第13条 建物その他必要な物件については、損害保険に加入しなければならない。

(土地境界の表示)

第14条 各課等の長は、土地を取得したときは、隣接地との境界を明確にするため界標を設置しなければならない。

2 次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず界標の設置を省略することができる。

(1) 境界及び境界線上に正当と認められる既設の堅固な界標がある場合

(2) 道路用地等特別な財産の場合

(現状の調査)

第15条 各課等の長は、その管理する公有財産については、次に掲げる事項に特に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持管理及び使用状況の適否

(2) 貸付け又は使用を許可した公有財産の貸付料若しくは使用料の適否

(3) 土地の境界

(増改築等)

第16条 各課等の長は、建物及び工作物(以下「建物等」という。)の増築、改築、移転等(以下「増改築等」という。)をしようとするときは、市有財産増改築調書により総務部長に合議の上決裁を受けなければならない。

(事故報告)

第17条 各課等の長は、災害その他の事故によりその管理する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに市有財産事故報告書を作成し、総務部長に合議の上市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(所管換え)

第18条 各課等の長は、公有財産の所管換えをしようとするときは、公有財産所管換え調書により総務部長に合議の上決裁を受けなければならない。

2 公有財産の所管換えをするときは、公有財産所管換え引継書を当該所管換えを受ける各課等の長に送付しなければならない。

3 異なる会計間において公有財産の所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償とする必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 同一行政財産で2以上の各課等にまたがるものの所管は、市長がその都度定めるものとする。

(用途変更)

第19条 各課等の長は、行政財産の用途を変更し、又は普通財産を行政財産としようとするときは、行政財産用途変更調書により総務部長に合議の上決裁を受けなければならない。

2 用途変更に伴い、行政財産の所管換えをしようとするときの決裁は、前条第1項の規定にかかわらず、行政財産用途変更調書により行うものとする。

(行政財産の用途廃止)

第20条 各課等の長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止調書により総務部長に合議の上決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項により用途を廃止したときは、当該用途廃止によつて生じた普通財産を行政財産用途廃止引継書により財政課長に引き継がなければならない。

3 前項の引継ぎは、財政課長が実施立会いの上行わなければならない。

4 次に掲げる場合は、第2項の規定にかかわらず財政課長への引継ぎを省略することができる。

(1) 使用に堪えない建物等で、取壊しの目的をもつて廃止するもののうち、財政課長に引き継ぐことが不適当と認められるもの

(2) 財政課長が管理及び処分することが不適当と認められるもの

(目的外使用の許可)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、目的外使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(3) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業、ガス事業、通信事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。

(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(目的外使用の期間)

第21条の2 目的外使用の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱を設置するとき若しくはガス管等を埋設するとき又はその他特別の理由があると認めるときは、5年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(目的外使用の手続)

第21条の3 目的外使用をしようとする者(以下「申請者」という。)は、目的外使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 各課等の長は、目的外使用の申請(目的外使用期間の更新を含む。)があつたときは、目的外使用許可調書を作成しなければならない。

3 市長は、目的外使用の許可又は不許可の決定をしたときは、目的外使用(許可・不許可)決定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

4 目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(目的外使用の使用料)

第21条の4 使用者は、知多市使用料及び手数料条例(昭和45年知多市条例第54号)に規定する使用料を納入しなければならない。

(使用財産の転貸禁止等)

第21条の5 使用者は、目的外使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を常に善良なる管理者の注意をもつて維持保存するとともに、その財産を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

(使用財産の実地調査等)

第21条の6 市長は、使用財産について随時に実地調査し、又は使用者に対し報告を求めることができる。この場合において、市長は使用財産の管理に必要な指示をすることができる。

(目的外使用許可の取消し等)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、目的外使用許可の全部又は一部を取消し又は変更をすることができる。

(1) 使用財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 正当な理由がなく、使用料を納付しないとき。

(3) 使用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の使用許可の取消し等によつて生じた損失について補償をしない。

(使用財産の原状回復等)

第22条の2 使用者は、目的外使用の許可期間が満了したとき又は前条により目的外使用の許可を取り消されたときは、市長が指定する期日までに、使用財産を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

3 使用者は、使用財産について支出した費用を請求することができない。

(損害賠償)

第22条の3 使用者の責めに帰すべき事由によつて損害が生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(行政財産の貸付け)

第22条の4 各課等の長は、その所管に属する行政財産の貸付けをしようとするときは、あらかじめ貸付けを受けようとする者に行政財産貸付申請書(第3号様式)を提出させるとともに、行政財産貸付調書により、財政課長の合議を経て決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けようとするときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 行政財産貸付申請書

(2) 貸付契約書(案)

(3) 関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 各課等の長は、市長が必要があると認めるときは、公募により行政財産の貸付けを受ける者を選定することができる。この場合における第1項の規定の適用については、同項中「ときは、あらかじめ貸付けを受けようとする者に行政財産貸付申請書(第3号様式)を提出させるとともに」とあるのは、「ときは」とする。

4 前項の規定により公募により行政財産の貸付けを受ける者を選定した場合において、第1項の決裁を受けようとするときは、第2項の規定にかかわらず、同項第1号の書類の添付を要しないものとする。

(行政財産の貸付期間)

第22条の5 行政財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる貸付けに応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期借地権(借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権をいう。以下同じ。)で同法第22条の規定の適用を受けるものをいう。)を設定した土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 50年(市長が特に必要と認める場合にあつては、50年を超える期間)

(2) 借地権で借地借家法第23条第1項の規定の適用を受けるものを設定した土地及び土地の定着物の貸付け 30年以上50年未満

(3) 借地権で借地借家法第23条第2項の規定の適用を受けるものを設定した土地及び土地の定着物の貸付け 10年以上30年未満

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物の所有を目的とした土地及び土地の定着物の貸付け 30年

(5) 植樹を目的とした土地及び土地の定着物の貸付け 20年以内

(6) 前各号に掲げるもののほか、土地及び土地の定着物の貸付け 10年以内

(7) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項及び第70条第5項の規定による土地及び土地の定着物以外の行政財産の貸付け 20年以内

(8) 前号に掲げるもののほか、土地及び土地の定着物以外の行政財産の貸付け 5年以内

2 前項第4号から第8号までの貸付けに当たつては、その貸付期間を更新することができるものとする。

(行政財産の貸付料)

第22条の6 行政財産の貸付けにおける貸付料は、市長が定める基準により算定した額としなければならない。ただし、第22条の4第3項により公募による選定を行つたときは、当該公募により決定した額とする。

2 貸付料は、毎年定期にこれを納付させなければならない。

(行政財産の貸付保証金等)

第22条の7 各課等の長は、第22条の5第1項第1号から第3号までに定める貸付けを行うときは、市長が定める額の保証金を納付させなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付された保証金は、貸付けの終了後において当該土地の引渡しを受けた後に、請求により還付する。この場合において、保証金には利子を付さないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、行政財産を貸し付ける場合において市長が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。

(行政財産の貸付条件)

第22条の8 行政財産の貸付けには、次の条件を付けるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 貸し付けた財産を転貸しないこと。

(2) 貸し付けた権利を譲渡しないこと。

(3) 貸し付けた財産の形状若しくは性質を変え、又は工作物を設置しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政財産を管理する上で、必要と認めること。

2 前項第3号の規定に反して当該行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の貸付契約の解除)

第22条の9 行政財産の貸付けにおいて、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 正当な理由がなく、貸付料を3月以上納付しないとき。

(2) 前条第1項により付けた条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。

2 前項の規定により貸付けの契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しないものとする。

3 貸付けを受けた者の責めに帰すべき事由によつて損害を生じたときは、当該貸付けを受けた者に対してその損害を賠償させるものとする。

(行政財産の使用目的及び用途の指定等)

第22条の10 各課等の長は、その所管に属する行政財産の貸付けをする場合は、その貸付けを受けようとする者に対して、使用目的及び用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産貸付台帳)

第22条の11 各課等の長は、行政財産貸付台帳を備え、行政財産の貸付けに関する事項を整理しておかなければならない。

(普通財産の貸付け)

第23条 財政課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、あらかじめ貸付けを受けようとする者に普通財産貸付申請書(第4号様式)を提出させるとともに、普通財産貸付調書により決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けようとするときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 普通財産貸付申請書

(2) 貸付契約書(案)

(3) 関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 財政課長は、市長が必要があると認めるときは、公募により普通財産の貸付けを受ける者を選定することができる。この場合における第1項の規定の適用については、同項中「ときは、あらかじめ貸付けを受けようとする者に普通財産貸付申請書(第4号様式)を提出させるとともに」とあるのは、「ときは」とする。

4 前項の規定により公募により普通財産の貸付けを受ける者を選定した場合において、第1項の決裁を受けようとするときは、第2項の規定にかかわらず、同項第1号の書類の添付を要しないものとする。

(行政財産の規定の準用)

第24条 第22条の5から第22条の9までの規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

第25条から第28条まで 削除

(普通財産の用途指定の貸付け、譲与又は売払い)

第29条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合は、その借受人、譲与人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(普通財産貸付台帳)

第30条 財政課長は、普通財産貸付台帳を備え、普通財産の貸付けに関する事項を整理しておかなければならない。

第4章 処分

(普通財産の交換)

第31条 財政課長は、普通財産を交換しようとするときは、市有財産交換調書により決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 交換契約書(案)

(2) 相手方の交換承諾書又は願書

(3) 関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(普通財産の譲与)

第32条 財政課長は、普通財産を譲与しようとするときは、市有財産譲与調書により決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 譲与申請書

(2) 関係図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(普通財産の売払い)

第33条 財政課長は、普通財産の売払いをしようとするときは、市有財産売払調書により決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 随意契約によるときは売払申請書

(2) 評価調書

(3) 契約書(写)

(4) 関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(普通財産の売払価格)

第34条 普通財産を売り払うときは、適正な価格により売り払わなければならない。

(売払契約等の解除)

第35条 普通財産を売り払い、譲与し、又は交換した場合において次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその契約を解除することができる。

(1) 用途指定して売払い若しくは譲与をした場合において、買受人又は譲受人が指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき。

(2) 当該売払契約に違反したとき。

(建築物等の取壊し)

第36条 財政課長は、普通財産である建物等の取壊しをしようとするときは、市有財産(建物)取壊調書により決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けるときは、関係図面その他必要となる書類を添付しなければならない。

第5章 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第37条 各課等の長は、公有財産台帳(以下この章において「台帳」という。)を普通財産及び行政財産に区分して備え、取得、所管換え、処分その他の理由による変動があつた場合には、直ちに台帳に記載しなければならない。

(台帳価格)

第38条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によつて定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株式については、額面株式にあつては額面金額、発行株式にあつては発行価格。その他のものについては、額面金額

2 各課等の長は、その所管に属する公有財産につき、3年ごとにその3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(附属図面)

第39条 台帳については、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。

(区分等)

第40条 台帳に登載すべき公有財産の区分、種目及び単位は、別表第1による。

(台帳の特例)

第41条 道路用地等については、当該法令の定めるところにより備える施設台帳を第37条の公有財産台帳及び副本とみなし、同条の規定は適用しない。

(公有財産異動報告)

第42条 各課等の長は、その管理する公有財産について、取得、所管換えその他の事由で異動があつたときは、直ちに関係書類を調整し、又は修正して公有財産異動報告書により総務部長に報告しなければならない。

(公有財産現在高報告書及び財産報告書)

第43条 各課等の長は、その管理する公有財産の毎年度末における現在高について公有財産現在高報告書により、財政課長が指定する日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出を受けた公有財産現在高報告書により財産報告書を作成し、知多市予算決算会計規則(平成元年知多市規則第4号)第98条の規定により会計管理者に提出しなければならない。

3 前項に規定する財産報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

(会計管理者の記録管理)

第44条 会計管理者は、前条の規定により送付を受ける財産報告書により、公有財産の状況、増減等の記録管理をしなければならない。

第6章 借入れ

(借入財産)

第45条 各課等の長は、他人の財産の借入れをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により総務部長に合議の上決裁を受けなければならない。

(1) 借入れをしようとする財産の明細

(2) 借入れをしようとする理由

(3) 所有者の住所及び氏名

(4) 借入れの条件

2 前項の決裁を受けるときは、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 賃借料の算定調書

(2) 契約書(案)

(3) 関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(借入財産台帳)

第46条 各課等の長は、借入財産台帳を備え、借入財産の現況を常に明らかにしておかなければならない。

第7章 債権

(督促手続)

第47条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

2 令第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(第5号様式)をもつて行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第48条 令第171条の2第1項第1号の規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名並びに歳入科目、納付すべき金額並びに納付請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第49条 令第171条の3の規定により債権について履行期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に通知しなければならない。

(債権の申出)

第50条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により配当の請求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があつたこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があつた場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全措置)

第51条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保護を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により市長が債権者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知つた場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を完成猶予し、又は更新するための必要な措置をとること。

(担保の提供の手続等)

第52条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を市長に提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債権については、その登録を受け、その登録通知書又は登録済証を提出するものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権を設定する原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を市長に提出するものとする。

3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

5 債権(民法(明治29年法律第89号)第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。)を担保として提供しようとする者は、同法第364条の措置をとつた後、当該債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書面を市長に提出するものとする。

6 前各項に規定するものを除くものの担保としての提供の手続については、同各項の例による。

(担保の保全措置)

第53条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保、証拠物件等の保存)

第54条 債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領するものを含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもつて整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第55条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

2 債権の徴収停止の措置をとつた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

(履行期限の延長の手続等)

第56条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延期に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付けることを承諾すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、当該債権の金額に知多市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成11年知多市条例第12号)に規定する延滞金に相当する額の利息を付けるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付けないことができる。

5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付けるものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考人となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が本市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁償金額についての履行を怠つたとき。

 第51条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付けられた条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(免除の手続)

第57条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 市長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権管理簿)

第58条 各課等の長は、債権管理簿を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由による変動があつた場合においては、直ちに債権管理簿に記載しなければならない。

第8章 基金

(基金の運用状況調書の様式)

第59条 法第241条第5項の規定により、市長が毎会計年度議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は、第6号様式のとおりとする。

(基金管理簿)

第60条 市長は、基金管理簿を備え、貸付回収の状況を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。

第9章 雑則

(委任)

第61条 この規則に定めるもののほか、帳簿、台帳等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の知多市財産管理規則の規定により行政財産の使用許可を受けている者及び普通財産の貸付を受けている者は、この規則第21条による許可及び同規則第24条による貸付を受けているものとみなす。

(昭和52年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の知多市公有財産管理規則の規定は、平成12年1月1日以後の期間に対応する利息について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第51条第5号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた債権及び施行日前に生じた債権のうち、施行日以後に時効により消滅するおそれが生じたものについて適用する。

3 施行日前に生じた債権のうち、改正前の第51条第5号の規定により、時効の中断のために必要な措置をとっているものについては、改正後の第51条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の第52条第5項の規定は、施行日以後に同項に規定する債権を担保として提供しようとする場合に適用し、施行日以前に改正前の第52条第5項の規定により担保として提供された指名債権については、なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第40条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量の単位

摘要

土地

 

 

 

 

 

何々敷地

平方メートル

 

 

特有名称のあるものは、その名称を冠する。

何々公園

何々広場

宅地

 

 

 

 

山林

原野

牧場

池沼

墳墓地

鉱泉地

雑種地

他の種目に属しないもの

建物

事務所建

平方メートル

 

住宅建

工場建

倉庫建

雑家建

他の種目に属しないもの

動産

船舶

 

浮標

浮桟橋

浮ドツク

航空機

物権

地上権

平方メートル

 

地役権

鉱業権

その他

無体財産権

特許権

 

著作権

商標権

実用新案権

その他

有価証券

株券

 

社債券

地方債証券

国債証券

その他

出資による権利

出資による権利

 

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知多市公有財産管理規則

昭和51年4月1日 規則第15号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第15号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和53年6月1日 規則第13号
昭和56年4月1日 規則第10号
昭和57年3月26日 規則第18号
平成元年3月23日 規則第4号
平成2年3月28日 規則第8号
平成3年3月26日 規則第2号
平成6年6月29日 規則第20号
平成6年12月26日 規則第33号
平成7年3月28日 規則第13号
平成11年9月28日 規則第24号
平成14年3月28日 規則第17号
平成17年3月18日 規則第6号
平成17年9月21日 規則第54号
平成17年12月22日 規則第59号
平成18年12月21日 規則第48号
平成19年6月29日 規則第16号
平成20年3月26日 規則第11号
平成22年9月27日 規則第24号
平成25年3月26日 規則第8号
平成26年9月29日 規則第23号
平成27年3月24日 規則第15号
平成31年3月25日 規則第4号
令和元年12月23日 規則第35号
令和2年3月26日 規則第5号
令和4年4月28日 規則第17号