○知多市予算決算会計規則

平成元年3月23日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第13条)

第3章 予算の執行(第14条―第28条)

第4章 収入(第29条―第55条)

第5章 支出負担行為(第56条―第62条)

第6章 支出(第63条―第90条)

第7章 公金の取扱い(第91条―第96条)

第8章 決算(第97条―第100条)

第9章 雑則(第101条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、知多市の予算、収入、支出、公金の取扱い及び決算について必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するに当たっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、的確かつ効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(帳簿)

第4条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、起債台帳を備えるものとする。

2 各課等の長は、次に掲げる書類を備えるものとする。

(1) 調定決議書

(2) 収入日計表

(3) 歳入月計表

(4) 歳出月計表

3 会計管理者は、次に掲げる書類を備えるものとする。

(1) 歳入月計表

(2) 歳出月計表

(3) 有価証券整理表

(4) 小切手整理表

(5) 一時借入金整理表

(6) 基金整理表

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 総務部長は、市長の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め、前年度の10月末日までに各部課等の長に通知するものとする。

2 前項に規定する予算の編成方針を定める際、総務部長は、関係各部課等の長から意見を聴くことができる。

(予算に関する要求書等)

第6条 各課等の長は、前条に規定する予算の編成方針により、次に掲げる予算に関する要求書、見積書及び説明書(以下「要求書等」という。)のうち、必要な書類を総務部長の指定する日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)要求書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為支出予定額等説明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、総務部長の指定する書類

2 前項の規定は、各課等の長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(算定基準)

第7条 歳入歳出予算は、次に掲げる基準によって算定しなければならない。

(1) 法令、議決、契約等によって定められたものは、その割合又は金額による。

(2) 積別又は員数の定めがあるものは、これにより、その他のものは前年度実績をしん酌した額による。

(3) 物品の単価は、物品単価表による。ただし、物品単価表に定めがないものについては、最近の購入価格による。

(4) 前3号の規定により算定し難いものは、適切な方法によりこれを定め、その計算の基礎及び方法を明記しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第15条第2項別記に規定する節の区分による。

(予算の裁定)

第9条 総務部長は、第6条の規定により各課等の長から提出された予算に関する要求書等について、第7条に規定する算定基準を基に調査検討し、裁定原案を作成しなければならない。

2 各課等の長は、前項に規定する裁定原案に意見のあるときは、総務部長に意見書を提出することができる。

3 総務部長は、第1項に規定する裁定原案を、前項の規定により、各課等の長から提出された意見書と合わせ、市長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第10条 総務部長は、前条第3項に規定する市長の裁定を受けたときは、その結果を各部課等の長に通知しなければならない。

(予算の調製)

第11条 総務部長は、第9条第3項に規定する裁定により、省令の定める様式に準じ、予算案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降に渡るものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(議決予算等の通知)

第12条 総務部長は、議長から市長に対し、議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により専決処分をされたとき又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちに各部課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、前項に規定する予算の通知の際に、合わせて通知しなければならない。

(準用規定)

第13条 第6条から第11条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成に、これを準用する。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針等の通知)

第14条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、第12条の規定による通知と合わせ予算の執行方針及び留意すべき事項(以下「執行方針等」という。)を各課等の長に通知しなければならない。ただし、特に執行方針等を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画の作成等)

第15条 各課等の長は、前条に規定する執行方針等により執行計画案を作成し、総務部長の指定する日までに提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された執行計画案を調整して執行計画書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項に規定する市長の決裁を受けたときは、その結果を会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第16条 補正予算が成立したとき又はその他の理由により、執行計画を変更する必要があるときは、当該各課等の長は、前条第1項の規定に準じて速やかに総務部長に変更の申出をしなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する申出があったとき又はその必要があると認めるときは、前条第2項及び第3項の規定に準じて執行計画の変更手続をしなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 総務部長は、執行計画に従い歳出予算配当計画を作成し、各課等の長に対し各四半期ごとに必要とする歳出予算を配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、常勤の職員に係る給料、職員手当等及び共済費に係る歳出予算については、企画部職員課長に一括して配当する。

(執行委任)

第18条 各課等の長は、予算の執行上必要があるときは、配当を受けた予算の範囲において他の各課等の長にその執行を委任することができる。

2 各課等の長は、前項の規定により執行の委任をしようとするときは、会計管理者及び財政課長に予算執行委任書を提出しなければならない。

(執行の制限)

第19条 歳出予算の執行は、第17条の規定により配当された範囲内でなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行できない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 総務部長は、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第20条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用伺書を総務部長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、人件費と物件費の相互流用並びに交際費及び食糧費に対する流用は、これをしてはならない。

3 総務部長は、第1項の規定により提出された予算流用伺書を知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより決裁を受け流用を決定したときは、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

4 節内の流用を必要とする場合は、前3項の規定を準用する。

5 第17条の規定による予算の配当は、第3項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第21条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伺書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書を決裁規程の定めるところにより決裁を受け、充用を決定したときは、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

3 前項に規定する通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第22条 第20条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、他の経費に流用することができない。

(弾力条項の適用)

第23条 各課等の長は、法第218条第4項により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺書を速やかに審査し、必要と認めるときは、各課等の長に必要な資料の提出を求め、意見を付けて、市長の決定を求めなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、総務部長は、弾力条項適用通知書により、直ちに会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(予算の繰越し)

第24条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、各課等の長は当該会計年度内に繰越伺書を総務部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第9条及び第10条の規定を準用する。

(繰越計算書の作成等)

第25条 各課等の長は、繰越しを決定された経費について、省令の定める様式に準じ、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する計算書が提出されたときは、その内容を審査し、市長の決裁を経て会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

3 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令の定める様式に準じ、継続費精算報告書を作成し8月31日までに、総務部長に提出しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第26条 各課等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額若しくは時期等について変更が生じ、又は生ずることが明らかになったときは、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(出納状況の報告)

第27条 会計管理者は、毎月の歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第28条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定める場合は、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

第4章 収入

(調定)

第29条 各課等の長は、歳入を調定しようとするときは、次に掲げる事項を関係帳票により調査及び確認をし、調定決議書により、収支命令者の決裁を得なければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度及び調定年月日

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付の場所

(事後調定)

第30条 次に掲げる歳入については、各課等の長は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された市税

(2) 前号に掲げるもののほか、性質上納付前調定ができないもの

(過誤払返納金の調定)

第31条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって第29条の規定に準じて調定する。

(調定の変更又は取消し)

第32条 既に調定した歳入について変更又は取消しをすべき理由が判明した場合は、直ちに変更額について第29条の規定に準じて調定し、又は取り消すものとする。

(調定の通知)

第33条 各課等の長は、第29条から第31条までの規定により調定したときは、会計管理者に通知しなければならない。ただし、第35条の規定により納入通知書を発行しないときは、納付書を会計管理者に提出しなければならない。

(納入の通知)

第34条 各課等の長は、第29条から第31条までの規定により調定した歳入については、直ちに納入義務者に対し納入通知書(第1号様式)により通知しなければならない。

2 前項に規定する納入通知書は、所属年度、歳入科目、金額、納入義務者、納付期限及び納付場所を記入しなければならない。

3 納入の通知は、法令等特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める期日前にしなければならない。

(1) 定期に属するもの 納付期限前7日

(2) 契約によるもの 契約納付期限日

(3) 前2号を除くもの 納付義務発生後10日

(納入通知書の不発行)

第35条 各課等の長は、次に掲げる歳入については、前条に規定する通知書の発行を省略することができる。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 前各号に掲げるもののほか、納入の通知を必要としない歳入

(口頭又は掲示による納入通知)

第36条 次の各号に掲げる歳入のうち、会計管理者等又は収納事務の委託を受けた者が直接又は自動券売機若しくは金銭登録機により収納するものについては、第34条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる方法をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 公の施設の使用料 掲示による通知

(2) 手数料 掲示による通知

(3) その他の税外収入 掲示又は口頭による通知

(返納金の決定)

第37条 各課等の長は、過誤払となった歳出については、速やかに第29条の規定に準じて返納金を決定し、戻入命令書を会計管理者に提出し、返納義務者に対し納入通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、第34条及び前条の規定を準用する。

(納入通知書の再発行)

第38条 納入義務者が第34条又は前条に規定する納入通知書を亡失又は破損したときは、申出により、再発行である旨を朱書きした当該通知書を発行するものとする。

(収納)

第39条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第35条に規定するものを除くほか、第34条又は第37条に規定する納入通知書を提出しなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の規定により提出された通知書により、第29条に規定する事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第35条及び第36条に規定する歳入については、調定の通知その他適宜の方法により確認し、収納する。

第40条 削除

(小切手による収納)

第41条 本市の歳入の納付に使用できる小切手(金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)は、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(小切手受領の拒絶)

第42条 会計管理者等又は指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する小切手で納付しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該小切手の受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められる小切手

(指定納付受託者による納付)

第43条 収支命令者は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(国債又は地方債等による収納)

第44条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項に規定する利札は、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額が納付金額以下でなければならない。

(証券の支払拒絶の場合の処置)

第45条 前条に規定する証券による収納の場合で、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は始めから納付がなかったものとみなし、会計管理者及び指定金融機関等は、当該証券をもって納付した者に対し、証券返還通知書(第2号様式)により通知しなければならない。

2 指定金融機関等は、納入義務者の納付した証券について支払拒絶があったときは、速やかに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 前項に規定する通知を受けた会計管理者は、当該歳入科目から戻出しなければならない。

4 前項の規定により戻出をしたときは、領収済通知書に証券の不渡りである旨を明示しなければならない。

(口座振替による納付)

第46条 収支命令者は、法令又は契約書により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。

2 収支命令者は、前項に規定する申出を受けたときは口座名義人から当該指定金融機関等の承諾を得て、依頼書(第3号様式)を提出させなければならない。

3 預金口座がなく、又は預金残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに納入通知書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(振替の受払)

第46条の2 会計管理者は、株式会社ゆうちょ銀行から送付を受けた振替口座の振替受払通知票等により、その口座に属する振替の払出しを受けようとするときは、小切手を作成し、指定金融機関に交付するものとする。

(現金等の払込み)

第47条 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日までに現金払込書(第4号様式)又は納入通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、翌日が市の休日又は休館日若しくは休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、最も近い休日等に当たらない日で指定金融機関等が業務を行う日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払込期限を延長することができる。

(領収書の発行)

第48条 会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行しなければならない。

2 前項に規定する領収書には、歳入の年度区分、納入義務者、納入金額、納入年月日及び納入方法(現金、証券、小切手等の別)を記入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、金銭登録機により収納したときは、当該金銭登録機で発行するレシート(第5号様式)をもって領収書に代えることができる。

4 会計管理者等は、第1項の規定にかかわらず、第46条の規定による振替により歳入を収納した場合は、領収書を省略することができる。ただし、納入義務者から申出があるときは領収書に代えて口座振替済通知書(第6号様式)を発行するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めた場合は、領収書を省略することができる。

(収支命令者への納入済の通知)

第49条 会計管理者は指定金融機関等から納入済の証拠書類を受けたときは、その証拠書類により、年度別及び歳入科目別に分類し、収入日計表により、収支命令者に送付しなければならない。

(過誤納の還付)

第50条 過納又は誤納になった金額で当該年度の歳入から払戻しを要するときは、収支命令者は、過誤納還付決議書兼命令書を会計管理者に提出をしなければならない。

(督促)

第51条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項に規定する期限は、法令、条例又は他の規則の特別な定めがある場合を除き15日以上の期間を置かなければならない。

3 督促状の様式は、知多市公有財産管理規則第5号様式を準用する。

(徴収又は収納委託)

第52条 収支命令者は、令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。また、当該委託を取り消したときも同様とする。

(市税収納事務の委託を受ける者の満たすべき基準)

第52条の2 市税の収納の事務の委託を受ける者が満たすべき基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金、公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 収納の事務を健全かつ効率的に遂行ができる財産的基礎を有すること。

(3) 現金の収納から払込みまでの記録が確認できる電子計算装置を有すること。

(4) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(委託を受けた者の事務の取扱い)

第52条の3 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしたときは、領収書を発行すること。ただし、事務の性質上領収書を発行し難い場合であって、会計管理者が特に認めた場合は、当該領収書の発行を省略することができる。

(2) 徴収又は収納をした公金は、別に定める期日までに指定金融機関等に払い込むこと。

(3) 現金の払込みをしたときは、会計管理者に対し、速やかに収納計算書(第7号様式)を提出すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、委託契約に定めること。

2 委託を受けた者は、事前に会計管理者の承認を得たときに限り、前項第3号に規定する収納計算書の提出に代えて、当該収納計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を、通信回線を利用して指定する場所へ送信することができる。

(徴収の委託の証票)

第53条 収支命令者は、前条の規定により歳入の徴収の事務の委託を受けた者に対し、当該委託の内容を記載した事務委託証(第8号様式)を交付する。

2 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、当該事務に従事するときは、前項の規定により交付された事務委託証を携行しなければならない。

3 第1項に規定する事務委託証は、毎年度会計管理者の検認を受けなければならない。

(不納欠損処分)

第54条 収支命令者は、歳入の未納金を消滅時効その他の理由により不納欠損処分する場合は、不納欠損調書により会計管理者に通知するものとする。

(収入の更正)

第55条 収納した歳入についての所属年度、会計、科目等を変更する場合は、公金振替書により行うものとする。

第5章 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第56条 支出負担行為は、第17条の規定により配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の額の範囲内でなければすることができない。

(財政課長への合議)

第57条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、決裁規程の定めるところにより財政課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の審査)

第58条 財政課長は、支出負担行為の合議を受けたときは、次により審査しなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であるか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 契約の方法は、適当であるか。

(4) 法令その他規則に違反していないか。

(5) 歳出の会計年度区分、会計別及び予算科目に誤りはないか。

(6) 金額の算定に誤りはないか。

(7) 支払方法及び支払時期は適当であるか。

(会計管理者への合議)

第59条 各課等の長は、次に掲げる経費のうち1件10,000,000円を超えるものに係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 委託料

(2) 工事請負費

(3) 公有財産購入費

(4) 備品購入費

(5) 負担金、補助及び交付金(医療費に関するものを除く。)

(支出負担行為の決議)

第60条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により決議しなければならない。ただし、別表第1に掲げるものについては、支出命令書をもって支出負担行為決議書に代えることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第62条 支出負担行為の変更は、第56条から前条までの規定に準じて行う。

第6章 支出

(支出命令)

第63条 収支命令者は、支出負担行為により支出しようとするときは、支出命令書を作成し、次に掲げる事項を調査し、確認した上で会計管理者に提出しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払の時期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類と整合していること。

2 前項に規定する支出命令書には、請求書の要件を具備した上支出負担行為決議書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書の要件を具備することが困難なものにあっては、この限りでない。

3 支出命令者は、予算科目、支出内容及び支出期日が同一のものは、2名以上の債権者を合わせて集合支出命令を発することができる。

第64条 削除

(代理人による請求等)

第65条 債権者は、代理人をもって請求又は領収をしようとするときは、その都度又は会計年度ごとに委任状を会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡)

第66条 令第161条第1項第1号から第16号までの規定及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費の支給については、資金前渡によることができる。

(1) 職員以外の者に支給する旅費

(2) 交際費

(3) 保険料

(4) 有料道路通行料、駐車場使用料、入場料及び会場等借上料

(5) 知多市国民健康保険条例(昭和45年知多市条例第68号)に規定する出産育児一時金及び葬祭費

(6) 損害賠償金

(7) 物品を購入し、又は役務の提供を受けるために即時支払を必要とする経費

(8) 講習会、研究会等の出席に際し必要とする経費

(11) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が認めるもの

2 前項の規定により資金前渡を受けることができる者は、各課等の長をもって充てる。

(資金前渡の制限)

第67条 前条の規定にかかわらず、臨時の費用について資金前渡を受けた者が第71条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し同一の事項に係る支払のため、重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡の限度額)

第68条 第66条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 臨時の費用については、必要な最少限の金額

(資金前渡金の管理)

第69条 資金前渡を受けた者は、確実な方法によって保管しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

3 資金前渡を受けた者の所属長は、毎月1回以上その出納を検査し、現金と符合しなければならない。

(資金前渡金の支払)

第70条 資金前渡を受けた者が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第71条 資金前渡を受けた者が資金前渡金により支払をしたときは、精算書に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては毎月その月に係る分を翌月5日までに、臨時の費用に係るものについては支払をした後7日以内に、決裁後会計管理者に提出するものとする。

2 資金前渡を受けた者は、その資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年度末において残金があるときは、前項に規定する精算書を提出しなければならない。

(概算払)

第72条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置に要する経費

(2) 本市に損害賠償義務があることにつき争いのない場合の損害賠償金

2 概算払を受けた者は、出納を明らかにしておかなければならない。

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内に、その他の経費についてはその金額確定後10日以内に、精算書を決裁後会計管理者に提出するものとする。

2 前項の場合において不足額を生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは返納するものとする。

(前金払)

第74条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 損害保険料

(2) 傷害保険料

(3) 有価証券保管料

(4) 講習会、研究会等の参加に要する経費

(5) 前金で支払をすると著しく有利となると認められる委託に要する経費

(6) 前金で支払をしなければ成立し難い補償に要する経費

(7) 令附則第7条に規定する経費

(繰替払)

第75条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 当該年度の地方税の過誤納払戻金及び当該払戻金に係る還付加算金 当該地方税の収入金

(2) 指定納付受託者に納付させる収入金に係る手数料 当該収入金

(隔地払)

第76条 支払地が指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者は、令第165条の規定により隔地払をすることができる。

2 前項の規定により隔地払をしようとするときは、会計管理者は指定金融機関等に送金依頼書(第9号様式)を、債権者に送金支払通知書(第10号様式)を送付するものとする。

(過誤納金の戻出)

第77条 歳入の過納又は誤納となった金額を還付しようとするときは、第57条の規定に準じて支出負担行為兼支出命令書を作成し、会計管理者に提出をしなければならない。

(支出命令の審査)

第78条 支出命令を受けた会計管理者は、第63条第1項各号に規定する事項を審査し、支払を決定するものとする。

(支払方法)

第79条 会計管理者は、前条の規定により支出を決定したものについては、次に掲げるいずれかの方法により支払をする。

(1) 小切手振出し

(2) 現金払

(3) 口座振替払

(4) 私人への支出事務の委託

2 会計管理者は、前項第1号第2号及び第4号の規定により支払をするものについては、債権者に支払の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関等をして支払をさせようとするときは、支出命令書を送付しなければならない。

(小切手振出し)

第80条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払場所

(3) 振出人名

(4) 振出年月日

(5) 会計別

(6) 会計年度

(7) 振出番号

第81条 削除

(小切手帳の保管)

第82条 小切手帳の控は、10年間保存しなければならない。

(小切手の偽造の処置)

第83条 会計管理者等は、小切手の偽造又は誤記を発見したときは、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知し、本市の損害を軽減するための処置をとらなければならない。

(小切手支払の通知)

第84条 指定金融機関等は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者の指示に従い、債権者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出整理簿に支払及び償還の状況を記入する。

(現金払)

第85条 会計管理者は、現金払をするときは、債権者に支払通知書(第11号様式)を交付し、指定金融機関の市役所内派出所において現金を支払う。

(口座振替払)

第86条 口座振替により支払を受けようとする債権者は、債権者登録申出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、債権者の指定する請求書により口座振替払をすることができるものとする。

(私人への支出事務の委託)

第87条 会計管理者は、私人に支出の事務を委託するときは、当該私人に対し支出事務委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により支出事務委託契約を締結したときは、第52条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、当該支出事務を履行した都度、速やかに支払を証する書類等を会計管理者に提出しなければならないものとし、債権者不在、受領拒否その他の理由により支払ができなかったときは、その旨を記載した書面を添えて当該資金を会計管理者に返還しなければならない。

(領収書)

第88条 会計管理者等、指定金融機関等及び前条の規定により支出の事務の委託を受けた者は、支払を行ったときは、支払を受けた者から金額、当該支払の原因となった事項、受取人名、領収年月日等を明記し、押印又は署名をした領収書を徴しなければならない。ただし、口座振替による支払については、第4項に規定する指定金融機関等の振込受付明細表をもって債権者の領収書とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、領収書を徴し難いものについては、支払を証するに足る書類を債権者その他の者から徴することにより、これに代えることができる。

3 指定金融機関等及び前条の規定により支出の事務の委託を受けた者は、第1項の規定により徴した領収書又は前項の規定により徴した支払を証するに足る書類を会計管理者に提出しなければならない。

4 指定金融機関等は、第86条の規定により口座振替払を行ったときは、指定金融機関等の振込受付明細表を会計管理者に提出しなければならない。

5 会計管理者は、前2項の規定により提出された領収書、支払を証するに足る書類及び振込受付明細表を歳出の支払日順に整理するものとする。

(書類の再発行)

第89条 この章に定める通知書、依頼書等の再発行については、第38条の規定に準じて行う。

(支出の更正)

第90条 支払をした歳出について、歳出の所属年度、会計年度等を変更する場合は、公金振替書により行うものとする。

第7章 公金の取扱い

(歳計現金)

第91条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託するとき又は他の方法で運用するときは、事前に市長と協議しなければならない。

2 指定金融機関等は、歳計現金の状況について、毎日(市の休日を除く。)会計管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関等)

第92条 指定金融機関等の名称、所在地その他必要な事項は、別に市長が定める。

(指定金融機関等の検査)

第93条 会計管理者は、指定金融機関等について、その収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況を、定期又は臨時に検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する検査の結果必要と認める場合は、当該金融機関に対し適切な措置を講ずるよう要求するものとする。

(一時借入金)

第94条 市長は、一時借入金の借入れを行おうとするときは、会計管理者の意見を聴取し、かつ、予算の範囲内で決定するものとする。

2 一時借入金の借入れ及び償還は、それぞれ収入及び支出の規定を準用する。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第95条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 源泉徴収税

(2) 社会保険料掛金

(3) 職員共済組合給付金

(4) 日本スポーツ振興センター災害給付金

(5) 県税徴収金

(6) 県証紙売りさばき代金

(7) 電子証明書発行等手数料

(8) 他市町村税徴収受託金

(9) 滞納処分等保管金

(10) 担保金

(11) 保証金

(12) その他

2 会計管理者は、歳入歳出外現金状況書を作成し、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納は、収入及び支出の規定を準用する。

(公金の振替)

第96条 次に掲げる事項については、振替の方法により行うことができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入及び支出

(2) 会計をまたがる繰替払

(3) 基金に対する繰入れ又は繰出し

(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入れ

(5) 他の会計若しくは基金からの一時借入金の受入れ若しくは返還又は利子の支払

(6) 歳入金若しくは歳出金と歳入歳出外現金との間における収納又は支払

2 収支命令者は、前項の規定による振替をするときは、公金振替書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する提出を受けたときは、公金振替一覧表を指定金融機関等に交付しなければならない。

第8章 決算

(決算報告書)

第97条 各課等の長は、毎会計年度の出納の閉鎖後、速やかにその所管に係る歳入歳出の決算報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する決算報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 不納欠損明細書

(2) 収入未済額明細書

(財産に関する報告)

第98条 各課等の長は、市長が別に指定する財産(物品を除く。)について、物品出納員は、市長が別に指定する物品について、毎年3月31日現在で財産報告書を作成し、4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(主要施策の成果に関する書類)

第99条 各課等の長は、第97条第1項に規定する報告に係る主要施策の成果を説明する書類を財政課長の指定する日までに提出しなければならない。

(決算の調製)

第100条 会計管理者は、毎会計年度の出納の閉鎖後、3月以内に省令で定める様式に準じ、決算及び次に掲げる書類を調製し、市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書

(2) 実質収支に関する調書

(3) 財産に関する調書

第9章 雑則

(委任)

第101条 この規則に定めるもののほか、帳簿、台帳等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第15条から第18条までの規定は、平成元年度の予算から適用する。

(経過規定)

2 昭和63年度分の予算、収入、支出、公金の取扱い及び決算については、この規則による改正後の知多市予算決算会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(知多市公有財産管理規則の一部改正)

3 知多市公有財産管理規則(昭和51年知多市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市用品調達基金管理規則の一部改正)

4 知多市用品調達基金管理規則(昭和57年知多市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市物品管理規則の一部改正)

5 知多市物品管理規則(昭和57年知多市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市指定金融機関等公金取扱規則の一部改正)

6 知多市指定金融機関等公金取扱規則(昭和55年知多市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

7 知多市病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和58年知多市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、平成9年9月2日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第39号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第81条及び第24号様式の改正規定は、同年1月15日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(知多市下水道事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

2 知多市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成4年知多市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中知多市予算決算会計規則第6号様式の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知多市予算決算会計規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、平成24年度以前の歳入については、なお使用することができる。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の知多市予算決算会計規則第1号様式その1により発行された納入通知書で、令和2年度の歳入に係るものについては、令和3年5月31日までの間、改正後の知多市予算決算会計規則の規定に基づいて発行された納入通知書とみなす。

(令和3年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第43条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第60条関係)


摘要

1

報酬


2

給料


3

職員手当等


4

共済費


5

災害補償費


6

恩給及び退職年金


7

報償費


8

旅費


9

交際費


10 需用費

消耗品費


燃料費


食糧費


印刷製本費

写真の現像、焼付け及び引伸料に係るもの並びに図面の複写及びこれに伴う製本に係るものに限る。

光熱水費


修繕料

1件100万円以下のものに限る。

賄材料費


飼料費


医薬材料費


11 役務費

通信運搬費


広告料


手数料


保険料


12

委託料

1件200万円以下のもの(年間契約を行うものを除く。)又は単価契約によるものに限る。

13

使用料及び賃借料

賃貸借契約を行うものについては除く。

15

原材料費

1件200万円以下のもの又は単価契約によるものに限る。

18

負担金、補助及び交付金


19

扶助費


20

貸付金


21

補償、補填及び賠償金


22

償還金、利子及び割引料


23

投資及び出資金


24

積立金


25

寄附金


26

公課費


27

繰出金


別表第2(第61条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給に関する調書


2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給に関する調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の申請書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


5 報償費

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

支出しようとする額

契約書、見積書


6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿等


7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


12 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、請求書


13 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


14 公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書


15 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき。

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し


16 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し


17 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書


18 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


19 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額



20 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書


21 積立金

積立決定のとき。

積み立てようとする額



22 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書


23 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し


24 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額



別表第3(第61条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき。)

戻入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現実の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は括弧書によること。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

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知多市予算決算会計規則

平成元年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成元年3月23日 規則第4号
平成3年3月26日 規則第2号
平成7年3月28日 規則第15号
平成7年12月26日 規則第51号
平成8年6月28日 規則第16号
平成9年6月27日 規則第23号
平成11年2月22日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第16号
平成13年12月25日 規則第39号
平成14年3月28日 規則第23号
平成16年3月26日 規則第9号
平成16年5月28日 規則第20号
平成17年3月28日 規則第20号
平成17年12月22日 規則第59号
平成18年9月25日 規則第36号
平成18年12月21日 規則第48号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年3月26日 規則第17号
平成21年3月26日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第6号
平成25年3月26日 規則第10号
平成27年3月24日 規則第19号
平成27年9月29日 規則第37号
平成28年1月22日 規則第4号
令和2年3月26日 規則第10号
令和2年6月30日 規則第30号
令和3年2月12日 規則第1号
令和3年12月23日 規則第41号
令和4年3月7日 規則第2号