○知多市議会事務局処務規程
昭和45年9月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市議会事務局に関する条例(昭和45年知多市条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 事務局に議事課(以下「課」という。)を置く。
(職及びその職務)
第3条 課に課長その他所要の職員を置く。
2 必要に応じて、課に課長補佐及び統括主任を置くことができる。
3 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び事務局長が不在のときは、その職務を代行する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び課長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。
5 統括主任は、所掌の事務の全部又は一部を掌理し、所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督し、及び課長補佐が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。
(所掌事務)
第4条 課の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会費の予算に関すること。
(2) 議員の身分及び議員報酬に関すること。
(3) 議長会及び事務協議会に関すること。
(4) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。
(5) 議会関係諸規程等に関すること。
(6) 本会議、委員会その他の会議に関すること。
(7) 議員提出議案及び意見書に関すること。
(8) 請願、陳情等に関すること。
(9) 議会活動の広報に関すること。
(10) 議会図書室に関すること。
(決裁)
第5条 事務は、次条に規定するものを除くほか、議長の決裁を得るものとする。
(専決事項)
第6条 事務局長及び課長の専決事項は、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)の例による。この場合において、部長とあるのは事務局長と読み替えるものとする。
(準用規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務処理に関しては、知多市の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年議会規程第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成2年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年議会規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年議会規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年議会規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年議会規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月29日から施行する。
附則(平成28年議会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条の規定により置かれている副課長及び副統括監については、なお従前の例による。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。