○知多市消防本部組織規則

平成7年3月28日

規則第5号

知多市消防本部の組織及び職務規則(昭和57年知多市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、知多市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 消防本部に、庶務課及び予防課を置く。

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職名)

第3条の2 消防本部の職員の職名は、消防長、課長、課長補佐、統括主任、主任、消防士長及び消防士とする。

(職)

第4条 消防本部に消防長、課に課長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて課に課長補佐及び統括主任を置くことができる。

(職務)

第5条 次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

消防長

1 消防本部の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

課長

1 課の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

課長補佐

1 課長を補佐し、所掌の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

3 課長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

統括主任

1 所掌の事務の全部又は一部を掌理する。

2 所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督する。

3 課長補佐が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。

(職員)

第6条 課に、第4条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

(消防長の職務代理)

第7条 消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、庶務課長がその職務を代理する。

(消防長の専決事項)

第8条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 危険物施設の許可

(2) 危険物施設の完成検査

(3) 危険物施設の完成検査前検査

(4) 定期保安検査

(5) 完成検査済証の再交付

(6) 特定防災施設等の検査

(7) 液化石油ガス設備工事の届出

(8) 煙火の消費許可

(課長の専決事項)

第9条 課長の専決事項は、消防長が別に定める。

(事務の処理)

第10条 消防本部の事務の処理については、この規則又は別に定めのあるものを除くほか、知多市の例による。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第39号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第3条の2の規定による職能名(以下「旧職能名」という。)のうち副統括監に補せられている者については、改正後の知多市消防本部組織規則(以下「新規則」という。)第3条の2の規定にかかわらず、引き続き副統括監の職名を用いることができる。

3 この規則の施行の際現に旧職能名のうち統括監に補せられている者については、新規則第3条の2の規定にかかわらず、副課長の職名を用いることができる。

4 この規則の施行の際現に旧職能名に補せられている者については、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に、新規則第3条の2の規定による職名(前2項の規定により用いることができる職名を含む。以下「新職名」という。)に補せられたものとみなす。この場合において、新職名は、当該旧職能名に相当する新職名とする。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第3条関係)

分掌事務

庶務課

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 消防表彰及び交際に関すること。

(4) 職員の研修計画、福利厚生及び衛生管理に関すること。

(5) 消防職員委員会に関すること。

(6) 消防用施設の整備及び保全に関すること。

(7) 消防用財産に関すること。

(8) 消防団及び消防団防災支援隊の運用事務に関すること。

(9) 消防団員等の公務災害補償に関すること。

予防課

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。

(3) 危険物災害の調査及び研究に関すること。

(4) 危険物施設の安全管理並びに危険物取扱者の指導及び育成に関すること。

(5) 石油コンビナート等の防災に関すること。

(6) 液化石油ガス設備工事に関すること。

(7) 火災予防に関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(9) 建築確認の同意に関すること。

(10) 消防用設備等の設置及び検査に関すること。

(11) 防火対象物の調査及び指導に関すること。

(12) 防火管理に関すること。

(13) 地震対策に関すること。

(14) 自主防災組織及び女性消防クラブの指導及び育成に関すること。

(15) 少年消防クラブの指導及び育成に関すること。

(16) 煙火の消費許可に関すること。

知多市消防本部組織規則

平成7年3月28日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成7年3月28日 規則第5号
平成8年9月30日 規則第20号
平成10年3月27日 規則第19号
平成11年3月29日 規則第14号
平成13年1月15日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第39号
平成18年3月28日 規則第11号
平成18年9月25日 規則第41号
平成20年3月26日 規則第22号
平成27年3月24日 規則第26号
平成28年3月25日 規則第20号