○知多市行政組織規則

平成27年3月24日

規則第3号

知多市行政組織規則(平成20年知多市規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 機関(第2条―第5条)

第3章 (第6条―第10条)

第4章 補則(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市事務分掌条例(平成26年知多市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、及び市長の権限に属する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 機関

(課及び室の設置)

第2条 条例第2条に規定する部に、次の表に掲げる課を置く。

総務部

総務課 財政課 税務課 収納課 防災危機管理課 市民窓口課

企画部

企画情報課 秘書広報課 職員課 市民協働課

福祉子ども部

福祉課 長寿課 子ども若者支援課 幼児保育課

健康文化部

健康推進課 保険医療課 生涯学習スポーツ課

環境経済部

環境政策課 ごみ対策課 商工振興課 農業振興課

都市整備部

都市計画課 土木課 緑と花の推進課 下水道課

2 総務課に新庁舎建設室を置く。

(分掌事務)

第3条 前条第1項に規定する課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 前条第2項に規定する新庁舎建設室の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(課に属する機関の設置)

第4条 課に属する機関として、次の表に掲げる機関を置く。

課に属する機関

市民協働課

東部まちづくりセンター 岡田まちづくりセンター 旭まちづくりセンター

長寿課

在宅ケアセンター 老人福祉センター 八幡福祉会館 東部福祉会館 岡田福祉会館

子ども若者支援課

児童センター 子育て総合支援センター 障がい児相談支援事業所

幼児保育課

寺本保育園 八幡保育園 佐布里保育園 新田保育園 つつじが丘保育園 新知保育園 岡田西保育園 日長保育園 日長台保育園 新舞子保育園 南粕谷保育園 やまもも園

生涯学習スポーツ課

中部公民館 歴史民俗博物館 市民体育館

商工振興課

消費生活センター

緑と花の推進課

公園管理事務所

2 前項に規定する公園管理事務所の位置は、知多市金沢字石根1番地とする。

(課に属する機関の事務)

第5条 前条に規定する機関の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

第3章 

(部、課及び室の職)

第6条 部に部長、課に課長、室に室長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて、課に専任統括監、課長補佐及び統括主任を、室に専任統括監、室長補佐及び統括主任を、幼児保育課に指導主事及び指導保育士を置くことができる。

(職務)

第7条 次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

部長

1 部の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

課長及び室長

1 課又は室の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

3 部長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

専任統括監

1 課又は室の専門的な事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

3 部長が不在のときは、所掌の専門的な事務についてその職務を代行する。

課長補佐及び室長補佐

1 課長、室長又は専任統括監を補佐し、所掌の事務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

3 課長、室長又は専任統括監が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

統括主任

1 所掌の事務の全部又は一部を掌理する。

2 所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督する。

3 課長補佐又は室長補佐が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。

指導主事

1 所掌の事務の一部を掌理する。

2 保育園、やまもも園及び幼稚園の職員を指揮監督する。

指導保育士

1 指導主事を補佐する。

2 指導主事が不在のときは、その職務を代行する。

(課に属する機関の職)

第8条 次の表の左欄に掲げる機関に、それぞれ同表の右欄に掲げる職を置く。

機関

まちづくりセンター(第4条第1項の表の市民協働課に属する機関をいう。以下同じ。)

所長

在宅ケアセンター

所長

老人福祉施設(第4条第1項の表の長寿課に属する機関(在宅ケアセンターを除く。)をいう。以下同じ。)

所長

児童センター

所長

子育て総合支援センター

所長

障がい児相談支援事業所

所長

保育園(第4条第1項の表の幼児保育課に属する機関(やまもも園を除く。)をいう。以下同じ。)

園長

やまもも園

園長

中部公民館

館長

歴史民俗博物館

館長

市民体育館

館長

消費生活センター

所長

公園管理事務所

所長

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて、課に属する機関に統括主任を置くことができる。

(課に属する機関の職の職務)

第9条 次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

1 所務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

園長

1 園務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

館長

1 館務を掌理する。

2 所属職員を指揮監督する。

統括主任

1 所掌の事務の全部又は一部を掌理する。

2 所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督する。

3 所長、園長又は館長が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。

(職員)

第10条 部、課、室及び課に属する機関には、第6条及び第8条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

第4章 補則

(臨時又は特別の事務の処理)

第11条 市長は、臨時又は特別の事務について必要があると認めるときは、前章に定めるもののほか、必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

(新生事務等の所管)

第12条 新たに事務が生じた場合又は分掌する事務の内容について疑義が生じた場合は、副市長が総務部長、企画部長及び関係部長と協議する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第6条及び第10条の規定により置かれている副課長、副室長及び副統括監については、なお従前の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分掌事務

総務部

総務課

(1) 公告式に関すること。

(2) 議案の調整に関すること。

(3) 法規の審査及び文書の取扱いに関すること。

(4) 法令の解釈、運用、指導等に関すること。

(5) 法令遵守の推進に関すること。

(6) 行政手続に関すること。

(7) 訴訟及び不服申立ての総括に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 公益通報に関すること。

(10) 庁舎の管理に関すること。

(11) 一般寄附(金銭に限る。)に関すること。

(12) 選挙管理委員会との連絡に関すること。

(13) 公平委員会との連絡に関すること。

(14) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。

(15) 他の課の所管に属さないこと。

財政課

(1) 市財政全般の企画及び予算の編成に関すること。

(2) 地方譲与税、地方交付税及び県税等交付金に関すること。

(3) 市債及び一時借入金に関すること。

(4) 使用料、手数料、補助金、基金及び出資による権利の総括に関すること。

(5) 契約に係る事務の調整に関すること。

(6) 入札参加資格審査、指名審査等に関すること。

(7) 物品の出納及び処分に関すること。

(8) 集中管理庁用車及び乗合自動車に関すること。

(9) 公共施設の総合調整に関すること。

(10) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(11) 市有財産(物品、債権、基金及び出資に関する権利を除く。)の総括及び保険契約に関すること。

税務課

(1) 市民税の調査及び賦課に関すること。

(2) 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。

(3) 軽自動車税及び市たばこ税の調査及び賦課に関すること。

(4) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。

(5) 税務に係る証明(市民窓口課で分掌する事務を除く。)に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

収納課

(1) 市税及び国民健康保険税の徴収及び過誤納還付に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の督促、納税の猶予及び滞納処分に関すること。

(3) 市税及び国民健康保険税の欠損処分に関すること。

(4) 市税及び国民健康保険税の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。

(5) し尿くみ取り手数料及び市営住宅使用料の滞納繰越分に関すること。

防災危機管理課

(1) 防災全般の連絡調整に関すること。

(2) 防災会議及び地域防災計画に関すること。

(3) 危機管理の連絡調整に関すること。

(4) 国民保護に関すること。

(5) 交通安全及び地域安全の啓発、教育及び関係団体に関すること。

(6) 防犯設備等に関すること。

市民窓口課

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 在留管理制度及び特別永住者の制度に基づく届出等に関すること。

(5) 犯罪人、成年被後見人、被保佐人及び破産者の名簿に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知に関すること。

(7) 人口動態調査及び人口動向調査に関すること。

(8) 市税、身分その他の証明に関すること。

(9) 埋火葬の許可に関すること。

(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(11) 庁舎案内に関すること。

(12) 市民相談に関すること。

(13) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。

(14) 一般旅券に関すること。

(15) 個人番号の通知及び個人番号カードの交付に関すること。

企画部

企画情報課

(1) 重要な施策の総合企画及び調整並びに総合計画に関すること。

(2) 政策形成に係る情報収集及び研究に関すること。

(3) 土地利用計画に関すること。

(4) 行政組織及び事務改善に関すること。

(5) 広域行政及び中部国際空港に関すること。

(6) 他の所管に属しない統計調査に関すること。

(7) 情報施策の企画及び調整に関すること。

(8) 電子計算機及び情報ネットワークの運用及び管理に関すること。

(9) 情報処理システムの調査研究、導入及び管理に関すること。

(10) 情報セキュリティ対策に関すること。

秘書広報課

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(3) 市の魅力の発信に関すること。

(4) 広報紙、市政要覧、ホームページ、視聴覚広報等に関すること。

(5) 広聴に関すること。

(6) 報道機関との連絡に関すること。

職員課

(1) 職員の服務、任免、賞罰及び身分に関すること。

(2) 職員の給与、旅費、共済及び退職給与に関すること。

(3) 職員の公務災害補償に関すること。

(4) 職員研修の計画及び実施に関すること。

(5) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

市民協働課

(1) 市民活動の支援及び市民協働の推進に関すること。

(2) コミュニティ及び地域の組織の活動に関すること。

(3) 駐在員に関すること。

(4) 町名設定に関すること。

(5) 市民憲章に関すること。

(6) 国際化の推進の企画及び調整並びに多文化共生に関すること。

(7) バス路線等公共交通に関すること。

(8) 市民活動センターに関すること。

(9) コミュニティ施設等に関すること。

(10) まちづくりセンターに関すること。

福祉子ども部

福祉課

(1) 社会福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 障害者計画に関すること。

(3) 障害者福祉施策に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族等、旧軍人及び軍属の援護に関すること。

(6) 更生保護に関すること。

(7) 災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(9) 障害者福祉施設及び福祉活動センターに関すること。

(10) 日本赤十字社に関すること。

長寿課

(1) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(2) 高齢者福祉施策に関すること。

(3) 在宅ケアセンターに関すること。

(4) 老人福祉施設に関すること。

(5) 知多北部広域連合に関すること。

子ども若者支援課

(1) 子育て支援施策の企画及び調整に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 児童の健全育成に関すること。

(4) 児童の放課後対策に関すること。

(5) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び遺児手当に関すること。

(6) 障害児の支援に関すること。

(7) 児童福祉施設(保育所及び児童発達支援センターを除く。)に関すること。

(8) 児童、母子及び父子福祉の関係団体に関すること。

(9) 少子化対策に関すること。

(10) こども未来館に関すること。

(11) 若者支援に関すること。

(12) 青少年の健全育成及び教育に関すること。

(13) 青少年関係団体に関すること。

(14) 青少年会館に関すること。

(15) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

(16) 男女共同参画センターに関すること。

(17) 児童虐待防止に関すること。

(18) 配偶者等暴力被害者の支援に関すること。

幼児保育課

(1) 保育の指導計画に関すること。

(2) 就学前の子どもの保育に係る施策の推進に関すること。

(3) 保育所に関すること。

(4) 児童発達支援センターに関すること。

(5) 認定こども園に関すること。

(6) 家庭的保育事業等に関すること。

(7) 私立幼稚園に関すること。

(8) 就学前の子どもの教育に係る施策の推進に関すること。

(9) 幼稚園に関すること。

健康文化部

健康推進課

(1) 健康推進に関すること。

(2) 各種検診及び健康診査に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 栄養指導に関すること。

(7) 精神保健相談に関すること。

(8) 献血推進に関すること。

(9) 休日診療所に関すること。

(10) 保健センターに関すること。

(11) 西知多医療厚生組合(し尿処理及びごみ処理を除く。)に関すること。

保険医療課

(1) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(2) 国民健康保険の保険給付及び保健事業に関すること。

(3) 福祉医療費の支給に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

生涯学習スポーツ課

(1) 生涯学習の計画、調整及び推進に関すること。

(2) 生涯学習に関する人材の発掘及び育成に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育の調査研究及び計画推進に関すること。

(5) 家庭教育に関すること。

(6) 芸術及び文化の振興に関すること。

(7) 学校の施設開放に関すること。

(8) 社会教育施設等に関すること。

(9) 社会教育関係団体との連携及び協力に関すること。

(10) 生涯スポーツの計画及び推進に関すること。

(11) スポーツ推進委員に関すること。

(12) スポーツ施設に関すること。

(13) 社会体育関係団体との連携及び協力に関すること。

(14) 市民体育館に関すること。

環境経済部

環境政策課

(1) 環境保全施策の企画及び調整に関すること。

(2) 環境美化に関すること。

(3) 環境保全対策及び環境監視に関すること。

(4) 生活排水(下水道事業を除く。)に関すること。

(5) 狂犬病の予防に関すること。

(6) ねずみ族、衛生害虫の駆除及び消毒(感染症に係るものを含む。)に関すること。

(7) 墓地に関すること。

(8) 知多斎場に関すること。

(9) 知多墓園の管理及び運営に関すること。

(10) 西知多医療厚生組合(し尿処理に限る。)に関すること。

(11) 脱炭素社会の推進に関すること。

(12) 再生可能エネルギーの利用促進に関すること。

(13) 生物多様性の保全に関すること。

(14) 環境審議会に関すること。

ごみ対策課

(1) 循環型社会の形成に係る施策に関すること。

(2) ごみ(一般廃棄物に限る。)の処理及び清掃に関すること。

(3) ごみの減量及びリサイクルの推進並びにこれらの普及啓発に関すること。

(4) ごみ処理施設等の調査、計画及び建設に関すること。

(5) ごみの収集及び排出指導に関すること。

(6) 犬猫等の死体処理(道路上に限る。)に関すること。

(7) 清掃センターに関すること。

(8) 東鴻之巣最終処分場に関すること。

(9) リサイクル活動の普及啓発に関すること。

(10) 資源回収及び排出指導に関すること。

(11) リサイクルプラザに関すること。

(12) 西知多医療厚生組合(ごみ処理に限る。)に関すること。

商工振興課

(1) 商工業振興に関すること。

(2) 資金融資に関すること。

(3) 労働に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 企業立地に関すること。

(7) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(8) 高齢者能力活用会館に関すること。

(9) 商工業関係団体に関すること。

(10) 知多地区勤労者福祉サービスセンターに関すること。

農業振興課

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農業経営に関すること。

(3) 農産物の流通及び生産調整に関すること。

(4) 有害鳥獣の捕獲及び病害虫の防除に関すること。

(5) 農業統計に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 愛知用水事業に関すること。

(8) 災害調査及び災害復旧に関すること。

(9) 農業用施設に関すること。

(10) 農業関係団体に関すること。

(11) 農業委員会との連絡に関すること。

(12) 愛知県農業共済組合に関すること。

都市整備部

都市計画課

(1) 都市計画の調査、企画、決定及び変更に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 生産緑地地区に関すること。

(4) 都市計画事業の設計、施工監督及び用地取得に関すること。

(5) 都市景観の形成計画に関すること。

(6) 公共サインの計画及び設置に関すること。

(7) 土地区画整理事業に関すること。

(8) 市街地開発事業に関すること。

(9) 駅周辺等の整備に関すること。

(10) 都市交通体系の調査、計画及び調整に関すること。

(11) 建築確認申請及び宅地造成許可申請に関すること。

(12) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為申請に関すること。

(13) 市有建築物の建築に係る指導及び監督に関すること。

(14) 屋外広告物に関すること。

(15) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(16) 建築協定に関すること。

(17) 建築物の耐震化促進に関すること。

(18) 空家等対策の推進に関すること。

(19) 市営住宅に関すること。

(20) 有料駐車場に関すること。

(21) 市営自転車駐車場に関すること。

土木課

(1) 道路、橋りょう、交通安全施設、河川、雨水排水施設、海岸等の整備及び管理に関すること。

(2) 港湾に関すること。

(3) 土木事業の調査及び企画に関すること。

(4) 土木事業及び都市計画事業(都市計画課で分掌する事務を除く。)の設計、施工監督及び用地取得に関すること。

(5) 災害調査及び災害復旧に関すること。

(6) 国又は県の道路若しくは河川の用地取得及び事業の事務に関すること。

(7) 公共サインの管理に関すること。

(8) 土木専門委員に関すること。

(9) 水防全般の連絡調整に関すること。

(10) 砂防、急傾斜地崩壊対策及び土砂災害の事務に関すること。

(11) 道路、河川その他の公共用物の占用及び使用に関すること。

(12) 市道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(13) 道路、河川その他の公共用物の境界、寄附及び帰属に関すること。

(14) 測量の街区基準点及び道路後退用地に関すること。

緑と花の推進課

(1) 緑化の普及、推進及び調整に関すること。

(2) 緑化計画に関すること。

(3) 治山事業、森林病害虫の防除その他の緑の保全に関すること。

(4) 公園、緑化施設、緑地及び街路樹に関すること。

(5) 都市公園の決定及び変更に関すること。

(6) 知多墓園の整備に関すること。

(7) 緑化推進会に関すること。

(8) 公園管理事務所に関すること。

下水道課

(1) 下水道事業の予算、決算及び収入支出に関すること。

(2) 下水道事業の計画及び認可に関すること。

(3) 下水道事業の施工監督に関すること。

(4) 下水道事業の受益者負担金に関すること。

(5) 下水道使用料に関すること。

(6) 排水設備の普及及び指導に関すること。

(7) 下水道事業の管きょの維持管理に関すること。

(8) 中継ポンプ場に関すること。

(9) 南部浄化センターに関すること。

備考

1 福祉子ども部の部幼児保育課の項第8号及び第9号並びに健康文化部の部生涯学習スポーツ課の項各号は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定による教育委員会からの補助執行事務である。

2 環境経済部の部ごみ対策課の項第7号に規定する清掃センターの位置は、知多市北浜町11番地の4とする。

別表第2(第3条関係)

分掌事務

新庁舎建設室

新庁舎の整備に関すること。

別表第3(第5条関係)

機関

分掌事務

まちづくりセンター

(1) まちづくりセンター業務に関すること。

(2) まちづくりセンター図書室における図書館資料の貸出し及び返却に関すること。

(3) 他の課が所管する窓口業務のうち送達等の軽微なものに関すること。

(4) まちづくりセンターの管理及び運営に関すること。

在宅ケアセンター

(1) 訪問看護ステーション業務に関すること。

(2) 居宅介護支援事業所業務に関すること。

(3) 在宅ケアセンターの管理及び運営に関すること。

老人福祉施設

(1) 老人福祉施設業務に関すること。

(2) 老人福祉施設の管理及び運営に関すること。

児童センター

(1) 児童センター業務に関すること。

(2) 児童センターの管理及び運営に関すること。

子育て総合支援センター

(1) 子育て支援センター業務に関すること。

(2) 家庭児童相談業務に関すること。

(3) ファミリー・サポート・センター業務に関すること。

(4) 子育て総合支援センターの管理及び運営に関すること。

障がい児相談支援事業所

障害児相談支援に関すること。

保育園

(1) 児童の保育に関すること。

(2) 保育園の管理及び運営に関すること。

やまもも園

(1) 児童発達支援に関すること。

(2) 保育所等訪問支援に関すること。

(3) やまもも園の管理及び運営に関すること。

中部公民館

(1) 中部公民館の事業に関すること。

(2) 中部公民館の管理及び運営に関すること。

歴史民俗博物館

(1) 歴史民俗博物館の事業に関すること。

(2) 文化財の保護に関すること。

(3) 文化財保護委員に関すること。

(4) 歴史民俗博物館の管理及び運営に関すること。

市民体育館

(1) 市民体育館の管理及び運営に関すること。

(2) 有料公園施設の利用に係る許可書の発行及び収納に関すること。

消費生活センター

消費生活に係る相談に関すること。

公園管理事務所

(1) 公園及び緑地の維持管理に関すること。

(2) 有料公園施設の管理及び運営に関すること。

(3) 市民体育館、屋外体育施設及び学校屋外体育施設夜間照明設備の利用に係る許可書の発行及び収納に関すること。

備考 まちづくりセンターの項第2号、中部公民館の項各号、歴史民俗博物館の項各号及び市民体育館の項第1号は、地方自治法第180条の7の規定による教育委員会からの補助執行事務である。

知多市行政組織規則

平成27年3月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月24日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年3月27日 規則第1号
平成29年12月21日 規則第19号
平成30年3月23日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第2号
令和元年12月23日 規則第31号
令和2年6月30日 規則第28号
令和3年3月26日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第4号
令和5年3月27日 規則第4号