○知多市会計管理者の補助組織規則

平成18年12月21日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(室の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

(職及び職務)

第3条 出納室に室長その他所要の職員を置く。

2 必要に応じて出納室に室長補佐及び統括主任を置くことができる。

3 室長は、会計管理者が命ずる事務及び出納室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、並びに会計管理者が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

4 室長補佐は、室長を補佐し、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び室長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

5 統括主任は、所掌の事務の全部又は一部を掌理し、所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督し、及び室長補佐が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。

(分掌事務)

第4条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 収入及び支出命令に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(7) 愛知県証紙の売りさばきに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(準用規定)

第5条 この規則又は別に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務処理に関しては、知多市の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(知多市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則の廃止)

2 知多市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則(平成17年知多市規則第57号)は、廃止する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定により置かれている副室長及び副統括監については、なお従前の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

知多市会計管理者の補助組織規則

平成18年12月21日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)