○知多市税外収入に係る延滞金に関する条例
平成11年9月28日
条例第12号
知多市税外収入に係る延滞金に関する条例(昭和45年知多市条例第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、税外収入に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「税外収入」とは、法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入をいう。
(延滞金の額及び徴収)
第3条 税外収入に係る延滞金の額は、当該税外収入の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、当分の間、年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する延滞金の徴収の方法は、市税の例による。
(適用除外)
第4条 前条第1項の規定は、知多市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年知多市条例第33号)の規定に基づき徴収する受益者負担金に係る延滞金には適用しない。
(延滞金の減免)
第5条 市長は、税外収入の納入義務者が当該税外収入の納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、税外収入に係る延滞金を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に納期限を経過している税外収入に係る延滞金については、平成12年1月1日以後の期間に対応するものについてこの条例を適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。