○知多市職員等の旅費の支給に関する規則

令和7年12月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市職員等の旅費に関する条例(令和7年知多市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(旅行役務提供者等)

第3条 条例第2条第10号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第10号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項並びに第2項第1号第2号及び第5号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第17条第18条第1項第20条第2項第21条第2項及び第22条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定める金額は、条例第26条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、旅行雑費、転居費及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、旅行命令簿・旅行依頼簿(第1号様式)による。ただし、条例第12条第2項の規定により、旅行者が私有自動車を利用して出張するときは、市長が別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の様式及び添付書類)

第8条 条例第7条第1項に規定する請求書は、旅費請求書兼明細書(第2号様式)とする。

2 旅費請求書兼明細書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第12条第2項の規定により、旅行者が私有自動車を利用する場合の旅費の請求書及び添付書類については、市長が別に定める。

(旅費精算期間)

第9条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の戻入の通知の日の翌日から起算して15日間とする。

(鉄道賃に係る鉄道等)

第10条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

2 条例第9条第2項に規定する規則で定める等級は、内国旅行の場合であって旅客運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)とし、外国旅行の場合であって旅客運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により一般職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)とする。

(船賃に係る船舶等)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 条例第10条第2項に規定する規則で定める等級は、内国旅行の場合であって旅客運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)とし、外国旅行の場合であって旅客運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により一般職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)とする。

(航空賃に係る航空機等)

第12条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものに相当するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 条例第11条第2項に規定する規則で定める等級は、旅客運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める等級とする。

(1) 外国旅行の場合であって、市長等が移動するとき 最上級(旅客運賃の等級が3以上に区分された航空機による場合は、最上級の直近下位の級)

(2) 外国旅行の場合であって、一般職員が1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動をするとき 最下級の直近上位の級

(宿泊費基準額等)

第13条 条例第13条に規定する規則で定める額は、市長等にあっては国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2第1号の表又は第2号の表の区分の欄に掲げる地域等の区分に応じてそれぞれこれらの表の指定職職員等の欄に掲げる額とし、一般職員にあってはこれらの表の区分の欄に掲げる地域等の区分に応じてそれぞれこれらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。

2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、次の各号(内国旅行の場合にあっては、第4号を除く。)のいずれかに該当すると旅行命令権者が認めるときとする。

(1) 会議、式典その他諸行事において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。

(2) 市長等の旅行に同行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障があるとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の1夜当たりの定額等)

第14条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額(以下この条において「1夜当たりの定額」という。)は、省令別表第3に定める額とする。

2 条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときの1夜当たりの定額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合(次号に掲げる場合を除く。) 前項で定める1夜当たりの定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める1夜当たりの定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の1夜当たりの定額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該1夜当たりの定額の3分の1の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合の1夜当たりの定額は、前3項の規定にかかわらず、0円とする。

(旅行雑費の細則)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 予防接種に係る費用(外国旅行に係るものに限る。)

(2) 保険料(外国旅行に係るものに限る。)

(3) 医療機関での受診に係る費用(外国旅行に係るものに限る。)

(4) 前3号に掲げる費用のほか、市長が定める費用

(転居費等の支給の対象となる職)

第16条 条例第17条に規定する規則で定める職は、次に掲げる職(期限を付して任用される職員の職を除く。)とする。

(1) 任命権者の要請に応じ、国、他の地方公共団体又は知多市職員の退職手当に関する条例(昭和48年知多市条例第30号)第7条第5項第2号に規定する一般地方独立行政法人等を退職し、引き続き採用される職員の職

(2) 採用の事情を考慮し、転居費又は家族移転費を支給することが必要であるものとして任命権者が市長と協議して定める職員の職

(転居費の算定方法等)

第17条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額(当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額)とする方法

2 前項の方法による算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が市以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くものとする。

(死亡手当)

第18条 条例第19条に規定する規則で定める定額は、省令別表第5に定める額とする。

2 遺族が死亡手当の支給を受ける順位は、条例第2条第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(退職者等の旅費の細則)

第19条 条例第20条第1項に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費

(2) 条例第3条第2項第5号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費

(遺族の旅費の細則)

第20条 条例第22条に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第3号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国に在住する遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に掲げる旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(通勤手当等との併給調整)

第21条 旅行者が知多市職員の給与の支給等に関する規則(昭和45年知多市規則第15号)第11条第3項第1号に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、任命権者が定めるところにより、その重複する区間に係る旅費を支給しないものとする。

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第23条 移動中における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

旅費請求書兼明細書に添付すべき資料

(1) 条例第3条第5項に規定する旅費

ア 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

イ 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

ウ 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

ア 天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

イ 喪失額を証明するに足る資料

(3) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる旅客運賃(旅客運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

ア 旅客運賃の等級及び額を証明するに足る資料

イ その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号及び第4号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(市長が定める場合に限る。)

条例第9条第1項第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる旅客運賃

ア 旅客運賃の等級及び額を証明するに足る資料(旅客運賃の等級が区分された船舶による移動の場合に限る。)

イ その支払を証明するに足る資料(旅客運賃の等級が区分された船舶による移動の場合又は市長が定める場合に限る。)

条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(5) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる旅客運賃

ア 旅客運賃の等級及び額を証明するに足る資料

イ その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(6) その他の交通費

条例第12条第1項各号に掲げる各費用(市長が定める場合に限る。)

その支払を証明するに足る資料

(7) 宿泊費

ア その支払を証明するに足る資料

イ 第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。)

(8) 包括宿泊費

ア その支払を証明するに足る資料

イ その移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の内容を証明するに足る資料

(9) 転居費

ア その支払を証明するに足る資料

イ 転居を証明する資料

ウ 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

(10) 家族移転費

ア その支払を証明するに足る資料

イ 移転を証明する資料

ウ 同居する家族であることを証明する資料

エ 第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。)

オ 条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(11) 旅行雑費

その支払を証明するに足る資料

(12) 条例第20条に規定する旅費

ア 請求する種目に相当するものに応じた第3号から前号までに掲げる資料

イ 退職等の事由を証明する資料

ウ 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

エ 旅行中に退職等となったことを証明する資料

(13) 条例第21条に規定する旅費

ア 請求する種目に相当するものに応じた第3号から第11号までに掲げる資料

イ 職員及び同居する家族が所定の期間内に帰住に伴う旅行をしたことを証明する資料

(14) 条例第3条第2項第3号第4号及び第6号に掲げる旅費

ア 請求する種目に相当するものに応じた第3号から第11号までに掲げる資料

イ 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

ウ 遺族の帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

エ 遺族であることを証明する資料

(15) 条例第27条第1項に規定する旅費

ア 請求する種目に相当するものに応じた第3号から第11号までに掲げる資料

イ 条例第27条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料

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知多市職員等の旅費の支給に関する規則

令和7年12月22日 規則第32号

(令和8年4月1日施行)