○知多市職員等の旅費に関する条例

令和7年12月22日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容(第8条―第19条)

第3章 雑則(第20条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき公務のために旅行する職員(特別職の職員で常勤のものを含む。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 一般職員 市長等以外の職員をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員又は職員以外の者が公務のため旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員(任命権者が市長と協議して定める者に限る。)がその採用に伴い在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴い新在勤公署に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその家族又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(8) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子(配偶者の子を含む。以下次号において同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(9) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(10) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市長が規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の市長が規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が退職した場合において、当該職員がその退職の日の翌日から1月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(5) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(6) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第5号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号若しくは第4号又は第29条第1項各号の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、調査人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他市長が規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市長が規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者(第2号に掲げる旅行については、当該旅行を依頼し、又は要求する者。第23条において同じ。)又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、当該旅行に関し必要な事項が記載された旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できる限り速やかに旅行命令簿等を当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できる限り速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支出し、若しくは支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支出し、若しくは支払う給与若しくは旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、市長が規則で定める。

第2章 旅費の種目及び内容

(旅費の種目)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、家族移転費及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他市長が規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる旅客運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 旅客運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

2 前項第1号に掲げる旅客運賃の額の上限は、旅客運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、市長等又は一般職員の区分に応じて市長が規則で定める等級の旅客運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他市長が規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる旅客運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。次項において同じ。)

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

2 前項第1号に掲げる旅客運賃の額の上限は、旅客運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、市長等又は一般職員の区分に応じて市長が規則で定める等級の旅客運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他市長が規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号に掲げる費用は、第1号に掲げる旅客運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 旅客運賃

(2) 座席指定料金

2 前項第1号に掲げる旅客運賃の額の上限は、旅客運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、市長等又は一般職員の区分に応じて市長が規則で定める等級の旅客運賃の額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 市長が別に定めるところにより、自己の所有し、又は占有する自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車(以下この項において「私有自動車」という。)を利用して移動したときは、当該私有自動車の燃料の価格その他の事情を勘案して、市長が別に定める金額を支給する。

3 前項の規定により支給する金額は、一般に利用し得る最短の経路の長さにより計算する。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「令」という。)に定める国家公務員の宿泊費の額を勘案して市長等又は一般職員の区分に応じて市長が規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、令に定める国家公務員の宿泊手当の額を勘案して市長が規則で定める一夜当たりの定額とする。

(旅行雑費)

第16条 旅行雑費は、旅行に要する雑費とし、その額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用に付随する費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他旅行に必要なものとして市長が規則で定める費用の額の合計額とする。

(転居費)

第17条 転居費は、赴任(新たに採用された職員の赴任については、市長が規則で定める職に充てるため採用された職員のものに限る。次条第1項において同じ。)に伴う転居に要する費用(同項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して市長が規則で定める方法により算定される額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の額の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(死亡手当)

第19条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第6号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、令に定める国家公務員の死亡手当の額を勘案して市長が規則で定める定額とする。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号又は第5号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて市長が規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(帰住者の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した居住地から帰住地までの前職務相当の旅費とする。ただし、旧在勤地から当該職員が旧在勤地に赴任する前の在勤地までの前職務相当の旅費の額を超えることができない。

2 前項の場合において、退職となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第3号又は第4号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて市長が規則で定めるものとする。

(証人等の旅費)

第23条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定めるものとする。

(外国在勤の職員等の旅費)

第24条 外国在勤の職員(赴任のために外国旅行をする職員を含む。)又はその遺族には、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める国家公務員等の例に準じて任命権者が市長と協議して定める旅費を支給する。

(旅費の支給額の上限)

第25条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、旅行雑費、転居費及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令等の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条若しくは船員法第48条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対してこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

3 市長等の随員として旅行を命じたときは、これらと同額の旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第28条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(委任)

第29条 この条例の実施について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和45年知多市条例第31号)の一部を別紙1のとおり改正する。

(略)

(知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第32号)の一部を別紙2のとおり改正する。

(略)

(知多市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 知多市証人等の実費弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第33号)の一部を別紙3のとおり改正する。

(略)

(知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

6 知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第25号)の一部を別紙4のとおり改正する。

(略)

(知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年知多市条例第21号)の一部を別紙5のとおり改正する。

(略)

知多市職員等の旅費に関する条例

令和7年12月22日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年12月22日 条例第35号