○知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年9月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
第3条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 出動報酬は、災害、警戒、訓練等の職務に従事した消防団員に対して支給する。
3 年額報酬及び出動報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(重複給付の禁止)
第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が、常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(報酬の支給方法)
第5条 日額又は回数で支給する報酬は、職務に従事した日数又は回数に応じて、その都度支給する。
2 月額で支給する報酬は、職務に従事した月の翌月に支給する。
3 年額で支給する報酬は、年度を4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年の1月から3月までの4期に分け、それぞれ年額の4分の1相当額を当該期間の末月の翌月に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 新たに非常勤の職員となつた者(報酬を年額又は月額により支給される者に限る。)には、その日から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の報酬を支給する。
5 非常勤の職員(報酬を年額又は月額により支給される者に限る。)が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
6 日割計算は、その年又は月の現日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第6条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。
(1) 公平委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員並びに教育委員会の委員並びに監査委員 知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号。以下「旅費条例」という。)別表第1及び別表第2に規定する副市長及び教育長の旅費の額に相当する額
第7条 前条に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第8条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第92号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、別表第1中51の項及び52の項の規定は、昭和50年1月6日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(規定の適用)
2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第28号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(知多市消防団条例の一部改正)
2 知多市消防団条例(平成10年知多市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |
公平委員会委員 | 日 | 7,600円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日 | 7,600円 |
選挙管理委員会 |
|
|
委員長 | 月 | 18,000円 |
委員 | 月 | 13,500円 |
投票管理者 | 回 | 13,000円 |
投票立会人 | 回 | 15,200円 |
開票管理者 | 回 | 11,000円 |
開票立会人 | 回 | 7,600円 |
選挙長 | 回 | 11,000円 |
選挙立会人 | 回 | 7,600円 |
監査委員 |
|
|
識見を有する者 | 月 | 97,000円 |
議会の議員 | 月 | 39,500円 |
市医 | 回 | 45,000円 |
保育園医又は保育園歯科医 | 人/回 | 1,250円 |
保健センター所長 | 月 | 71,300円 |
嘱託医 | 回 | 45,000円 |
障害者自立支援認定審査会 |
|
|
会長又は審査部会長 | 日 | 24,000円 |
委員 | 日 | 21,000円 |
特定疾病患者認定審査会委員 | 日 | 45,000円 |
休日診療所運営協議会委員 | 日 | 25,000円 |
農業委員会 | ||
会長 | 月 | 29,000円 |
委員 | 月 | 24,000円 |
農地利用最適化推進委員 | 月 | 24,000円 |
土木専門委員 | 年 | 74,100円 |
教育委員会委員 | 月 | 46,100円 |
学校医又は学校歯科医 | 人/回 | 1,250円 |
学校薬剤師 | 校/年 | 194,000円 |
幼稚園医又は幼稚園歯科医 | 人/回 | 1,250円 |
幼稚園薬剤師 | 園/年 | 36,000円 |
行政不服審査会委員 | 日 | 7,600円 |
情報公開審査会委員 | 日 | 7,600円 |
個人情報保護審査会委員 | 日 | 7,600円 |
防災会議委員 | 日 | 7,600円 |
国民保護協議会委員 | 日 | 7,600円 |
総合計画審議会委員 | 日 | 7,600円 |
国土利用計画審議会委員 | 日 | 7,600円 |
表彰審査委員会委員 | 日 | 7,600円 |
名誉市民審査委員会委員 | 日 | 7,600円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日 | 7,600円 |
民生委員推薦会委員 | 日 | 7,600円 |
保健福祉審議会委員 | 日 | 7,600円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日 | 7,600円 |
いじめ問題再調査委員会委員 | 日 | 7,600円 |
環境審議会委員 | 日 | 7,600円 |
都市計画審議会委員 | 日 | 7,600円 |
緑化推進会委員 | 日 | 7,600円 |
水道料金等審議会委員 | 日 | 7,600円 |
いじめ問題専門委員会委員 | 日 | 7,600円 |
給食センター運営委員会委員 | 日 | 7,600円 |
社会教育委員 | 日 | 7,600円 |
文化財保護委員会委員 | 日 | 7,600円 |
スポーツ推進委員 | 日 | 7,600円 |
学校運営協議会委員 | 日 | 7,600円 |
備考
1 投票管理者については、当該職務に従事した投票所又は期日前投票所における職務従事時間が7時間以下の場合は、報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 投票立会人については、当該立会いをした投票所又は期日前投票所における立会時間が7時間以下の場合は、報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 学校運営協議会委員については、当該職務従事時間が4時間以下の場合は、報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 報酬額 | ||
年額報酬 | 年 | 団長 | 230,000円 |
副団長 | 155,200円 | ||
分団長 | 112,700円 | ||
副分団長 | 64,400円 | ||
部長 | 44,600円 | ||
班長 | 36,500円 | ||
団員 | 36,500円 | ||
出動報酬 | 日 | 8,000円 |
備考 出動報酬は、当該職務に従事した時間が7時間以下の場合は、報酬の額を8で除して得た額に、当該職務に従事した時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)を乗じて得た額とする。