○知多市教育委員会の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年3月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年知多市条例第1号)の規定に基づき、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 委員会の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等については、知多市長の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成17年知多市規則第11号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

知多市教育委員会の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第1号