○知多市長の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長の所管する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 市長は、条例第2条の規定による公募に当たっては、公平を期するため、広報紙への掲載等、適切な方法により周知するものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 施設の名称及び位置

(2) 管理を行わせる期間

(3) 施設の管理業務の内容

(4) 申請の資格及び方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定申請書等)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第3条第2号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約その他これらに類する書類の写し

(3) 経営状況に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 条例第4条の規定により法人その他の団体(以下「団体」という。)を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかに、その結果を通知しなければならない。

(再度の選定)

第5条 前条の規定による通知をした後、条例第4条の規定により選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該団体を除く申請を行った団体の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。

(協定の締結)

第6条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 使用料又は利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(告示)

第7条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称

(2) 指定管理者の名称

(3) 指定の期間

(事業報告書の記載事項)

第8条 条例第7条に規定する事業報告書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理業務の実施の状況及び使用の状況

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(3) 施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

画像

知多市長の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年3月28日 規則第11号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 指定管理者
沿革情報
平成17年3月28日 規則第11号
平成20年9月29日 規則第42号