○知多市企業職員の分限並びに懲戒の手続き及び効果に関する規程
昭和45年9月1日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく企業職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する事項を定めるものとする。
(分限)
第2条 法第28条の規定に基づく企業職員の分限の手続き及び効果については、知多市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和45年知多市条例第20号)の例による。
(懲戒)
第3条 法第29条の規定に基づく企業職員の懲戒の手続き及び効果については、知多市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年知多市条例第22号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。