○知多市職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和45年9月1日

条例第20号

(目的)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

第3条 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかにつき、法第13条及び第56条の規定の趣旨を尊重しなければならない。

第4条 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、第5条第1項の規定により休職の期間を定めたときは、前項の書面にその期間を明示しなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属される間とする。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間が経過したとき、又は第1項の規定による休職期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。ただし、法第16条第2号の規定に該当するに至つたときは、この限りでない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、法第50条第3項の規定による場合及び知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)で特別の定めをなす場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知多市職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和45年9月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第25号