○知多市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年9月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基く、職員の懲戒の手続及び効果については、この条例の定めるところによる。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、第3条の規定による減給の期間及び額又は第4条の規定による停職の期間を定めたときは、前項の書面にその期間又は額を明示しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年知多市条例第21号)第6条第2項に規定する地域手当相当額及び同条例第11条から第13条までに規定する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとし、その期間及び額は、個々の場合について任命権者が定める。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下の範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。

第5条 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 停職者は、法第50条第3項の規定による場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(懲戒処分と刑事事件との関係)

第6条 懲戒に付せられるべき刑事事件が裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一の事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知多市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年9月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第22号
平成11年12月27日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第33号