○知多市庁内会議規程
平成3年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁内会議の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類)
第2条 庁内会議の種類は、次のとおりとする。
(1) 幹部会議
(2) 部課長会議
(3) その他の会議
(幹部会議)
第3条 幹部会議は、市長が主宰し、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 副市長及び教育長
(2) 参与、総務部長、企画部長、福祉子ども部長、健康文化部長、環境経済部長、都市整備部長、消防長、教育部長及び議会事務局長
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める職員
2 幹部会議は、次に掲げる事項を審議し、又は意見調整し、市長の意思決定のための助言を行うとともに、庁内における連絡事項の周知を行う会議とする。
(1) 市政の総合企画及び運営方針の確立
(2) 各部における重要な事務事業の計画実施
(3) 各部間の総合調整
(4) 市長の指示事項
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が認める事項
3 幹部会議は、定例会として週1回開催する。
4 幹部会議は、前項のほか必要に応じて臨時に開催することができる。
5 幹部会議の議長は、副市長をもって充てる。
6 幹部会議の庶務は、企画部長が処理する。
7 幹部会議への付議事項は、開催日の4日前までに企画部長に提出する。
(部課長会議)
第4条 部課長会議は、市長が主宰し、次に掲げる職員をもって構成する。
(2) 総務課長、新庁舎建設室長、財政課長、税務課長、収納課長、防災危機管理課長、市民窓口課長、企画情報課長、秘書広報課長、職員課長、市民協働課長、福祉課長、長寿課長、子ども若者支援課長、幼児保育課長、健康推進課長、保険医療課長、生涯学習スポーツ課長、環境政策課長、ごみ対策課長、商工振興課長、農業振興課長、都市計画課長、土木課長、緑と花の推進課長、下水道課長、水道課長、会計管理者、出納室長、庶務課長、予防課長、消防署長、学校教育課長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び議事課長
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める職員
2 部課長会議は、前条第2項において決定された事項の連絡及び全庁的な情報交換の機能を有する会議とする。
3 部課長会議は、必要に応じて開催するものとする。
4 部課長会議の議長は、総務部長をもって充てる。
5 部課長会議の庶務は、総務課長が処理する。
(その他の会議)
第5条 前2条に規定するもののほか、庁内における会議は、各部署間の連携強化及び連絡調整のために任意に開催できるものとする。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議の主宰者が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
(知多市事務改善委員会規程の廃止)
2 知多市事務改善委員会規程(昭和50年知多市訓令第5号)は、廃止する。
(知多市行財政対策委員会設置規程の一部改正)
3 知多市行財政対策委員会設置規程(昭和52年知多市訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市電子計算機処理規程の一部改正)
4 知多市電子計算機処理規程(昭和61年知多市訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第9号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第22号)附則第2項の規定の適用を受ける者については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、当該者を部課長会議の構成員とすることができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。