○知多市行財政対策委員会設置規程

昭和52年12月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応し、効率的な行財政運営について総合的な対策を検討するため、知多市行財政対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 対策委員会は、次の事項を調査研究し、知多市の行財政の運営に資するものとする。

(1) 行財政の実情分析と是正対策に関すること。

(2) 行政事務の合理化及び行財政運営の円滑化に関すること。

(組織)

第3条 対策委員会は、次に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長及び企画部長

(3) 総務部及び企画部の課長の中から市長が任命した者

(会長及び副会長)

第4条 対策委員会に会長及び副会長を置き、会長は副市長の職にある者を、副会長は総務部長及び企画部長の職にある者をもつて充てる。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議は、会長が招集する。

2 対策委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 対策委員会の会議の記録は、要点速記による会議録とする。

(部会の設置)

第7条 対策委員会は、第2条の任務を達成するため、必要に応じて部会を設置することができる。

(関係者の出席)

第8条 対策委員会及び部会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(調査員)

第9条 対策委員会及び部会は、必要に応じ調査員を置き、専門の事項を調査研究させることができる。

2 調査員は、市の職員の中から市長が任命する。

(報告)

第10条 会長は、対策委員会の検討の経過及び結果について市長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(事務局)

第11条 対策委員会の事務局は、企画部企画情報課に置く。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

知多市行財政対策委員会設置規程

昭和52年12月1日 訓令第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
昭和52年12月1日 訓令第10号
平成3年3月26日 訓令第2号
平成10年3月27日 訓令第1号
平成13年3月29日 訓令第4号
平成14年3月28日 訓令第9号
平成15年3月26日 訓令第4号
平成18年12月21日 訓令第12号