○知多市電子計算機処理規程
昭和61年3月25日
訓令第4号
知多市電子計算機処理規程(昭和58年知多市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、電子計算機を利用して行う事務処理(以下「電算処理」という。)の適正な運営を図るため、措置すべき事項の大綱を定めるものとする。
(1) 電子計算機 与えられた処理手順に従い、記録、判断、計算その他の一連の事務処理を行う電子的機器(専ら制御に用いるものを除く。)をいう。
(2) データ 電算処理の入出力帳票及び媒体に記録されている情報をいう。
(3) 電算所管課 企画部企画情報課をいう。
(4) 事務所管課 電算処理に係る業務を所掌する各課等をいう。
(5) 各課等 知多市公有財産管理規則(昭和51年知多市規則第15号)第3条第2号に定める各課等及び知多市水道事業管理規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第1号)第2条に定める課をいう。
(電算処理の要件)
第3条 電算処理は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 福祉の向上を図ることができるもの
(2) 経費の節減を図ることができるもの
(3) 事務の能率化を図ることができるもの
(4) 前3号に定めるもののほか、行政水準の向上を図ることができるもの
(電算処理の協議)
第4条 各課等の長は、その所掌する事務を新たに電算処理しようとするとき又は既存の電算処理の変更をしようとするときは、電算所管課の長と協議しなければならない。
2 各課等の長は、前項により協議しようとする事務が他課等のデータを必要とするときは、当該データ所管課の長の許可を得なければならない。
(電子計算機の設置等の協議)
第5条 各課等の長は、電子計算機を新たに設置し、又は既存の電子計算機の機種を変更しようとするときは、電算所管課の長と協議しなければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、電算処理について必要な事項は、電算所管課を所管する部等の長の承認を経て電算所管課の長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(知多市情報セキュリティの確保に関する規程の一部改正)
2 知多市情報セキュリティの確保に関する規程(平成16年知多市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、平成30年6月22日から施行する。