児童手当受給事由消滅届の概要
知多市で児童手当を受給している方が、知多市からの転出などにより、手当の受給事由が消滅したときに使用します。
知多市からは、「消滅事由の発生した年月日」の属する月分までの手当が支給されます。
(注)知多市から日付をさかのぼって転出したときは、支給済の手当の返還が必要になる場合があります。
記載要領
「提出年月日」、受給者の「氏名」、「生年月日」、「住所(電話番号)」、「消滅した事由」、「消滅事由の発生した年月日」、「備考(転出の場合転出先住所)」を記入し、押印してください。
(注)必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
対象
知多市在住の児童手当受給者
提出方法・提出先
郵送または直接市子ども若者支援課へ提出してください。
その他
詳しくは、知多市ホームページの児童手当制度のページをご覧いただくか、市子ども若者支援課へお問い合わせください。
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