○知多市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年12月23日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和6年知多市条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、認定こども園(条例第1条に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
知多市立梅が丘こども園 | 97人 |
(開園時間等)
第3条 認定こども園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 開園時間 次の区分に掲げるとおりとする。
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後7時まで
イ 土曜日 午前7時から午後4時まで
(2) 休園日 次の区分に掲げるとおりとする。
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 認定こども園の特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいい、教育に限る。)の休業日は、前項第2号の休園日のほか、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日 4月1日から市長が別に定める入園式の日の前日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月6日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
第4条 条例第3条に掲げる子どものうち、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「教育認定子ども」という。)の教育時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後2時までとする。
2 条例第3条に掲げる子どものうち、法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)の保育時間は、知多市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年知多市規則第8号)別表第2のとおりとする。ただし、保護者の就労時間その他保育認定子ども又は家族の状況を考慮して、長時間保育として保育時間を延長することができる。
(入園)
第5条 教育認定子どもを認定こども園に入園させようとするときは、保護者は、知多市立認定こども園入園願書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
3 保育認定子どもの入園手続は、知多市児童福祉法施行細則(平成12年知多市規則第3号)第5条の規定により行うものとする。
2 保育認定子どもの退園手続は、知多市児童福祉法施行細則第6条の規定により行うものとする。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営については、知多市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の例による。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年知多市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市児童福祉法施行細則の一部改正)
3 知多市児童福祉法施行細則(平成12年知多市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市職員の職名に関する規則の一部改正)
4 知多市職員の職名に関する規則(平成14年知多市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の一部改正)
5 知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(平成27年知多市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市パートタイム会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
6 知多市パートタイム会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則(令和2年知多市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略