○知多市立認定こども園の設置及び管理に関する条例
令和6年12月23日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子ども(法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園を設置する。
2 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 知多市立梅が丘こども園
(2) 位置 知多市梅が丘1丁目89番地の1
(入園できる子ども)
第3条 認定こども園に入園することができる子どもは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定証の交付を受けた保護者の子どものほか、市長が特に必要と認めた子どもとする。
(保育料)
第4条 前条の規定により認定こども園に入園している子どもの保育料は、内閣総理大臣が定める基準により算定した利用者負担額の範囲内において市長が別に定めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(知多市職員定数条例の一部改正)
2 知多市職員定数条例(昭和45年知多市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償に関する条例の一部改正)
4 知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償に関する条例(平成14年知多市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市立幼稚園預かり保育に関する条例の一部改正)
5 知多市立幼稚園預かり保育に関する条例(平成26年知多市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部改正)
6 知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年知多市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略