○知多市水道料金等審議会条例
令和6年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知多市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて水道料金、下水道使用料等について必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体並びに水道及び下水道使用者の代表
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員のうちから互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の職務が終了するまでとする。
(会議)
第6条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 審議会の事務局は、知多市都市整備部に置く。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略