○知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
令和3年12月23日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(令和3年知多市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他公共的団体)
第2条 条例第3条第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 地方共同法人日本下水道事業団
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(10) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、必要な措置を講ずることができるものとして市長が認めるもの
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、直近の事業年度の事業報告書、財産目録、損益計算書及び貸借対照表
(他の法令で定める埋立て等)
第3条 条例第3条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による許可を要する行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為及び同法第34条第2項の規定による保安林における許可を要する行為
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定による砂防指定地域における許可を要する行為
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
(5) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する行為
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条又は第27条第1項の規定による許可を要する行為
(7) 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による許可を要する行為
(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項又は第43条第1項の規定による許可を要する行為
(9) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の規定による免許を要する行為
(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条の規定による許可を要する行為
(11) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第33条第1項の規定による普通地域内における届出を要する行為
(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
(13) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う行為
(14) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第4条第1項の規定による届出を要する行為
(その他適用除外)
第4条 条例第3条第3号の規則で定める埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 農業の生産性又は栽培の管理の効率性を向上させることを目的として行われる次に定める範囲の農地改良に伴い行う埋立て等
ア 盛土した部分の高さの最大値が1メートル以内
イ 切り下げした部分の深さの最大値が60センチメートル以内
ウ 掘削した部分の深さの最大値が60センチメートル以内
(2) 災害のために必要な応急措置として行う埋立て等
(3) 駐車場、資材置場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う埋立て等
(4) 土地の所有者が自ら居住し、又は使用する建築物を建築するために行う埋立て等
(5) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づく許可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために行う埋立て等
(6) 製品を製造し、又は加工する施設の区域内において行う当該製品の原材料となる土砂等の堆積
(7) 土地の造成又はこれに類する行為を行う土地の区域内において、当該区域外へ持ち出すことなく当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行う埋立て等
2 条例第3条に規定する埋立て等に供する区域の面積を合算して1,000平方メートル以上又は埋立て等に係る土砂等の体積を合算して1,000立方メートル以上になる事業を申請するときは、条例第8条第2項第2号の事業計画に、既に完了した事業又は既に着手している事業について併せて記載するものとする。
3 条例第8条第2項第3号の規則で定める事項は、埋立て等の施工管理者の住所、氏名及び電話番号とする。
(添付書類)
第6条 条例第8条第3項第1号の同意書は、土地の所有者等の同意書(第3号様式)とする。
2 条例第8条第3項第2号の報告書は、説明会報告書(第4号様式)とする。
3 条例第8条第3項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
(2) 条例第8条第2項の規定により許可の申請をする者(以下「申請者」という。)の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(3) 事業区域の土地及び事業区域の土地に隣接した土地の登記事項証明書並びにこれらの土地の地籍図の写し
(4) 隣接地権者等の承諾書(第5号様式)
(5) 申請者が他の者に埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては、請負契約書の写し
(6) 埋立て等に用いる土砂等の搬入計画書(第6号様式)
(7) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(第7号様式)
(8) 土砂等の発生から処分までの経過を示した図(第8号様式)
(9) 事業区域の現況平面図、現況断面図及び測量図
(10) 事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図
(11) 埋立て等に用いる土砂等の発生場所の位置図、現況平面図及び面積計算書
(12) 埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書
(14) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画書及び構造計算書
(15) 法令等に基づく許可等を要するものである場合にあっては、埋立て等が当該法令等に基づく許可等を受けたことを証する書類又は許可等の見込みのあることを示す書類
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
5 第3項第13号に規定する報告書及び証明書は、埋立て等に用いる土砂等が国又は地方公共団体が行う公共事業から発生する土砂等である場合においては、省略することができる。
(許可の基準)
第7条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める有害物質は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「平成3年告示」という。)別表の項目の欄に掲げる物質とする。
2 条例第9条第1項第1号の規則で定める基準のうち、土砂等の性質は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当することとする。
3 条例第9条第1項第1号の規則で定める基準のうち、有害物質による汚染の状態は、平成3年告示別表の項目の欄に掲げる物質ごとに同表の環境上の条件の欄に掲げる条件に適合することとする。
4 条例第9条第1項第3号の規則で定める施工基準は、別表第1のとおりとする。
5 条例第9条第1項第4号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
2 条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 許可を受けた者の氏名、住所又は電話番号(法人にあっては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は電話番号)の変更
(2) 埋立て等に係る土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(4) 埋立て等の施行に関する事業計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)
(5) 施工管理者の変更又はその者の住所、氏名若しくは電話番号の変更
2 前項に規定する標識の大きさは、縦70センチメートル以上、横100センチメートル以上とする。
2 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 事業区域の位置及び面積
(3) 記録者氏名
(4) 搬入時刻
(5) 搬入車両登録番号
(6) 搬入業者の名称
(7) 搬入車両の運転者氏名
(8) 土砂等の数量
(9) 土砂等の積込み場所
(10) 作業の内容
(11) 前各号に掲げるもののほか、埋立て等の作業に必要な事項
(土壌の調査等)
第20条 条例第21条の規定による土壌の調査は、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 事業区域を900平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
(4) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ平成3年告示別表の項目の欄に掲げる物質ごとに行うこと。
2 前項の規定は、第6条第3項第13号に規定する土壌の調査について準用する。
4 条例第21条の規定による報告は、土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。
(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 第1項の規定により採取した試料ごとの地質分析結果証明書
(公表の方法)
第26条 条例第29条の規定による公表は、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、インターネットの利用その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(書類の提出部数)
第27条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 埋立て等許可申請書及び添付書類 正本1部及び副本1部
(2) 埋立て等変更許可申請書及び添付書類 正本1部及び副本1部
(3) 前2号に掲げる以外の書類 1部
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施工基準
1 事業区域には、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める保安距離を確保すること。ただし、掘削を伴わない埋立て等で、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 隣接地に国道、県道、市道等がある場合 その境界から5メートル以上
(2) 隣接地に普通河川がある場合 その境界から5メートル以上
(3) 事業区域の周辺に家屋等の建物がある場合 当該建物の軒下から10メートル以上
(4) 隣接地に宅地がある場合 その境界から5メートル以上
(5) その他の場合 隣接地の境界から2メートル以上
2 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないよう、くい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
3 著しく傾斜をしている土地において埋立て等を施行する場合にあっては、埋立て等を施行する前の地盤と埋立て等に用いる土砂等との接する面が滑り面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
4 埋立て等の高さ(埋立て等により生じた法面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及び法面(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表のとおりとする。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | 法面の勾配 |
粒度分布の良い砂、れき及び細粒分混じりれき | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配 |
5メートルを超え15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配 | |
粒度分布の悪い砂 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配 |
砂質土、硬い粘質土及び硬い粘土 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配 |
5メートルを超え10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配 | |
柔らかい粘性土 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配 |
その他 | 15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上の勾配 |
5 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
6 埋立て等の高さが5メートルを超える場合にあっては、埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の小段を設け、当該段及び法面には、雨水等による法面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
7 埋立て等の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように、十分な敷きならし、締固めその他の措置が講じられていること。ただし、この基準と同等基準によりえん堤を設置する場合は、この限りでない。
8 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
9 事業区域は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植栽その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。
10 事業区域の地下埋設物の有無を調査し、地下埋設物があると認められる場合は、当該地下埋設物の管理を阻害しないための措置が講じられていること。
11 着手の日から2年以内に完了する事業計画となっていること。ただし、土砂等の入替えを常とする一時的な堆積を行う場合は、この限りでない。
別表第2(第7条関係)
生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準
1 埋立て等の施工管理体制 | (1) 埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。 (2) 事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するための柵を設けること。その高さは、150センチメートル以上とし、事業区域内を容易に目視できる構造とすること。 (3) 事業区域内に立ち入らない旨の看板を設置すること。 (4) 事業区域への出入口は、原則として1か所とし、作業終了後は施錠すること。 (5) 土砂等の搬入及び作業は、原則として日曜日、祝日及び年末年始は行わないこと。 (6) 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとすること。 |
2 粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策 | (1) 埋立て等に伴い、粉じんが発生する場合については、散水、防じん剤散布等粉じんの発生を抑制するための措置を講ずること。 (2) 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 (3) 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の設備が設けられていること。また、事業区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。 |
3 騒音及び振動の防止対策 | 騒音及び振動に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)に規定する特定建設作業に準ずること。 |
4 交通安全対策 | (1) 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議の上、道路管理者の指示に従うこと。 (2) 搬出入経路が通学路に当たるときは、知多市教育委員会と協議の上、登下校時間帯の搬出入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。 (3) 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等による汚損等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。 (4) 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。 |
5 その他生活環境の保全及び災害の発生の防止対策 | (1) 事業区域の周辺住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。 (2) 事業区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木等に影響を及ぼさないこと又は機能を阻害させないこと。 (3) 事業区域の周辺の地域で地下水を利用している場合は、施行前及び施行後に調査等を行い、影響がある場合は、必要な措置を講ずること。 |