○知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
令和3年12月23日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 埋立て等の許可等(第8条―第17条)
第3章 雑則(第18条―第30条)
第4章 罰則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について、市、事業者、土砂等を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため必要な規制を行うことにより、住民の生活環境の保全及び安全の確保に寄与することを目的とする。
(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物、改良土並びに再生土をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物又は土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌を除く。
(2) 改良土 土砂にセメント、石灰その他の改良材を混合し、安定処理したものをいう。
(3) 再生土 法第2条第4項第1号に規定する産業廃棄物(建設工事に伴って発生した汚泥に限る。)の脱水、混練その他の処理により生じた物であって、土砂と同様の形状を有するものをいう。
(4) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積を行う行為をいう。
(5) 事業区域 埋立て等を行う区域をいう。
(6) 事業者 埋立て等に関する事業を行う者をいう。
(適用事業)
第3条 この条例は、事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は埋立て等に係る土砂等の体積が1,000立方メートル以上の埋立て等(事業区域の面積が1,000平方メートル未満かつ埋立て等に係る土砂等の体積が1,000立方メートル未満の埋立て等であっても、当該事業区域に隣接する区域又は当該事業区域の周囲100メートルの区域内において、同一の事業者が当該埋立て等に関する事業を開始しようとする日前3年以内に埋立て等を完了し、又は施行中の場合においては、当該事業区域と既に完了し、又は施行中の埋立て等に供する区域の面積を合算して1,000平方メートル以上又は埋立て等に係る土砂等の体積を合算して1,000立方メートル以上になるものを含む。)について適用する。ただし、次に掲げる埋立て等については、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う埋立て等
(2) 他の法令の規定による許可等を受けて行う埋立て等であって、規則で定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める埋立て等
(市の責務)
第4条 市は、市内における埋立て等の状況を把握し、不適正な埋立て等が行われることのないよう監視に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、埋立て等を行うときは、当該事業区域の周囲300メートルの範囲内の土地に現に居住する住民(以下「周辺住民」という。)の理解を得るよう努めるとともに、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、埋立て等に係る苦情を受けたとき、又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3 事業者は、埋立て等を行う場合は、第9条第1項第1号に規定する基準に適合しない土砂等を使用してはならない。
4 事業者は、埋立て等の実施に際し、通行及び近隣の土地利用に支障が生じないよう配慮しなければならない。
(土砂等を発生させる者の責務)
第6条 建設工事に伴い土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制し、当該発生した土砂等の有効な利用の促進に努めるとともに、当該土砂等の不適正な埋立て等が行われることのないよう適正な処理に努めなければならない。
(土地の所有者の責務)
第7条 土地の所有者は、当該所有する土地において、不適正な埋立て等が行われることのないよう適正な管理に努めなければならない。
2 土地の所有者は、事業区域内において、事業者が行う埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれがないことを確認しなければならない。
3 土地の所有者は、前項の規定による確認において、土壌の汚染及び災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対して当該土地を提供してはならない。
4 土地の所有者は、事業者が第5条第1項に規定する措置を講じないときは、当該事業者に代わりその措置を講じなければならない。
5 第5条第4項の規定は、土地の所有者について準用する。
第2章 埋立て等の許可等
(埋立て等の許可)
第8条 事業者は、埋立て等を行おうとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 事業者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号)
(2) 事業計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 事業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業区域の土地の所有者及び当該土地に関して用益権(地上権、地役権、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)を有する者の埋立て等についての同意書
(2) 第12条第1項に規定する説明会の報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 当該埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質(土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)による汚染の状態が、規則で定める基準に適合していないとき。
(2) 当該埋立て等が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の事業を阻害するおそれがあるとき。
(3) 当該埋立て等が規則で定める施工基準に適合していないとき。
(4) 当該埋立て等に伴う生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置が規則で定める基準に適合していないとき。
(5) 当該埋立て等に用いる土砂等の発生場所が特定されていないとき。
(1) 別にこの条例の規定に基づく許可を受けている場合で、当該許可に係る埋立て等について、次のいずれかに該当するとき。
ア 第24条の規定による命令を受けた場合であって、当該命令に基づく改善をしていないとき。
イ 第25条第1項の規定による命令を受けた場合であって、当該命令に基づく埋立て等の中止をしていないとき、土砂等の除去若しくは原状回復が完了していないとき、又は土砂等の崩壊等による災害の発生の防止のために必要な措置を完了していないとき。
ウ 第25条第3項の規定による命令を受けた場合であって、当該命令に基づく土砂等の崩壊等による災害の発生の防止のために必要な措置を完了していないとき。
(2) 第25条第2項の規定による命令を受けた場合であって、当該命令に基づく埋立て等の中止をしていないとき、土砂等の除去若しくは原状回復が完了していないとき、又は土砂等の崩壊等による災害の発生の防止のために必要な措置を完了していないとき。
(3) 知多市暴力団排除条例(平成23年知多市条例第16号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員及びこれらと密接な関係を有するものであるとき。
3 市長は、前条第1項の許可に当たり、当該許可に係る事業区域の周辺の生活環境の保全及び災害の発生の防止のために必要な限度において、条件を付けることができる。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、隣接地権者等の3分の2以上又は周辺住民の各世帯を代表する者の3分の2以上から当該埋立て等に係る説明会の開催の申出があったときは、申出があった日から14日以内に、説明会を開催しなければならない。
(着手の届出)
第13条 第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等に着手しようとするときは、事業に着手する日の7日前までに市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第14条 第8条第1項の許可を受けた者は、埋立て等の施工期間中、事業区域内であって公衆の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該埋立て等が完了したことを速やかに確認しなければならない。
(廃止又は休止の届出)
第16条 許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等を廃止し、又は休止したときは、その日から14日以内に市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該埋立て等が廃止され、又は休止されたことを速やかに確認しなければならない。
(再開の届出)
第17条 許可を受けた者は、前条第1項の規定により休止の届出をした埋立て等を再開するときは、再開する日の7日前までに市長に届け出なければならない。
第3章 雑則
2 前項の規定により許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継した者は、承継した日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(施工管理者の設置)
第19条 許可を受けた者は、施工管理者を設置し、当該許可に係る事業区域の周辺の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。
(台帳への記載)
第20条 許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を台帳に記載しなければならない。
(土壌の調査等)
第21条 許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等に着手した日から当該埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとに区分した各期間(当該期間内に当該埋立て等を完了し、廃止し、又は休止したときは、当該期間の初日から当該埋立て等を完了し、廃止し、又は休止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い、当該各期間の経過後1月以内に、その結果を市長に報告しなければならない。
(報告の徴収等)
第22条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、事業者に対し、埋立て等の進行状況その他必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた事業者は、求められた日から14日以内に報告又は資料の提出をしなければならない。
(立入検査)
第23条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、職員に、事業区域又は事業者の事務所、事業所その他埋立て等に関係ある場所に立ち入り、埋立て等の状況、台帳、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第24条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて改善すべきことを命ずることができる。
(1) 第10条第3項の規定による届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 第12条第2項の規定による説明会を開催しないとき。
(3) 第13条の規定による届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第14条の規定による標識を設置しない、又は標識を変更しないとき。
(5) 第15条第1項の規定による届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき。
(6) 第16条第1項の規定による届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき。
(7) 第17条の規定による届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき。
(8) 第18条第2項の規定による届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき。
(9) 第21条の規定による報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき。
(10) 第22条の規定による報告若しくは資料の提出をしない、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(11) 前条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をしない、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(土地の所有者への勧告)
第26条 市長は、事業者が前条の規定による命令に従わないときは、土地の所有者に対し、期限を定めて、土砂等の除去、原状回復その他必要な措置をとることを勧告することができる。
(土地の所有者への命令)
第27条 市長は、土地の所有者が前条の規定による勧告に従わないときは、土地の所有者に対し、期限を定めて、土砂等の除去、原状回復その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(公表)
第29条 市長は、事業者が第25条の規定による命令に違反したときは、氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及びその事実を公表することができる。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第31条 第25条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第24条第9号の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に着手している埋立て等については、この条例の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際、現に着手している埋立て等について、この条例の施行の日以後に埋立て等に供する区域の面積が合算して1,000平方メートル以上又は埋立て等に係る土砂等の体積が合算して1,000立方メートル以上に拡大されたときは、当該拡大された事業区域については、前項の規定にかかわらず、この条例の規定を適用する。