○知多市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月21日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年知多市条例第32号)の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 知多市遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 知多市障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 愛知県在宅重度障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 愛知県心身障害者扶養共済に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じて外国人に対して行う事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 知多市子ども医療費支給条例(昭和48年知多市条例第1号)の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 知多市障害者医療費支給条例(昭和48年知多市条例第25号)の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 知多市精神障害者医療費支給条例(平成19年知多市条例第23号)の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険給付関係情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 知多市遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 知多市障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
5 市長 | 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 愛知県在宅重度障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 愛知県心身障害者扶養共済に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務に準じて外国人に対して行う事務であって規則で定めるもの | 法別表第2の26の項第4欄に掲げる情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 知多市子ども医療費支給条例の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 知多市障害者医療費支給条例の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 知多市精神障害者医療費支給条例の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務に準じて外国人に対して行う事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |