○知多市子ども医療費支給条例

昭和48年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある本市の区域内に住所を有する者

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するもの

(3) 未就学児 子どものうち出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(4) 就学児 子どものうち6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(5) 高校生等 子どものうち15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(居住地特例)

第2条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、子どもが、本市の区域外に住所を変更したと認められるときは、前条第1号の規定にかかわらず子どもとする。

2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条第1号の規定にかかわらず子どもとしない。

(受給資格者)

第3条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもの保護者(高校生等のうち保護者のない者にあつては、当該高校生等)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する子どもの保護者又は当該子どもは、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 就学児又は高校生等のうち、知多市障害者医療費支給条例(昭和48年知多市条例第25号)又は知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年知多市条例第32号)に規定する医療費の支給を受けることができる者

(3) 高校生等のうち、知多市精神障害者医療費支給条例(平成19年知多市条例第23号)第6条第1項第2号に規定する医療費の支給を受けることができる者

(4) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(支給の範囲)

第4条 市長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は附加給付に関する規定による給付が行われた場合における給付の額との合計額が医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、受給資格者に対し、その満たない額に相当する額を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定によりこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第5条 この条例による子どもに係る医療費の支給を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第6条 前条の規定により受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)に対して診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第7条 市長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払があつたときは、受給者に対し、医療費の支給があつたものとみなす。

(届出義務)

第8条 受給資格者は、医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。

2 受給者は、規則で定める事項に変更があつたときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。

3 受給者は、受給資格者でなくなつたときは、その旨を速やかに、市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第9条 市長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給資格者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(雑則)

第13条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後に行なわれた医療に関する給付について適用する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の知多市乳児医療費支給条例第5条の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、改正後の知多市乳児医療費支給条例第5条の規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市乳児医療費支給条例等の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日に出生の日後3年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日後3年を経過する日の属する月の末日)を経過した者のうち、知多市障害者医療費支給条例(昭和48年知多市条例第25号)又は知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年知多市条例第32号)により医療費の支給を受けることができる者は、改正後の知多市乳幼児医療費支給条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号の規定については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日において、新条例第2条第1項第2号の規定により新たに受給者となる者は、この条例の施行の日前に新条例第5条に規定する申請をすることができる。

4 この条例の施行の日前になされた改正前の知多市乳幼児医療費支給条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

5 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市乳幼児医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により、新たに受給資格者となる者は、施行日より前に新条例第5条に規定する申請をすることができる。

3 施行日より前になされた改正前の知多市乳幼児医療費支給条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

4 施行日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(知多市障害者医療費支給条例の一部改正)

5 知多市障害者医療費支給条例(昭和48年知多市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正)

6 知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年知多市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、出生の日後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日後4年を経過する日の属する月の末日)を経過した者のうち、知多市障害者医療費支給条例(昭和48年知多市条例第25号)又は知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年知多市条例第32号)による受給者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日において、改正後の知多市子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定により新たに受給者となる者は、この条例の施行の日前に新条例第5条に規定する申請をすることができる。

4 この条例の施行の日前においてなされた改正前の知多市乳幼児医療費支給条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

5 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成23年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正後の知多市子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに受給者となる者は、施行日前に新条例第5条に規定する申請をすることができる。

3 施行日前においてなされた改正前の知多市子ども医療費支給条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

4 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の知多市子ども医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に要する費用の支給について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。

(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正後の知多市子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)第5条の規定の適用を新たに受けることとなる者は、施行日前に同条の規定による申請をすることができる。

3 施行日前においてなされた前項の申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

4 新条例の規定は、施行日以後に受けた医療に要する費用の支給について適用し、施行日前に受けた医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。

知多市子ども医療費支給条例

昭和48年4月1日 条例第1号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第1号
昭和59年7月5日 条例第18号
昭和59年9月19日 条例第22号
平成6年3月28日 条例第9号
平成9年6月27日 条例第33号
平成12年6月30日 条例第47号
平成13年3月29日 条例第12号
平成14年9月20日 条例第30号
平成17年3月28日 条例第10号
平成18年6月28日 条例第23号
平成19年12月20日 条例第28号
平成23年12月21日 条例第20号
令和3年12月23日 条例第31号
令和6年3月26日 条例第5号