○知多市消防団条例
平成10年3月27日
条例第3号
知多市消防団条例(昭和45年知多市条例第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 市に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、知多市消防団とし、その区域は、市の区域全域とする。
(定員)
第3条 団員の定員は、128人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、年齢18歳以上の者で本市に居住地又は勤務地(以下「居住地等」という。)を有するもののうちから市長の承認を得て団長が任命する。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地等を離れて生活することを常とする者
(報酬等の支給)
第6条 団員に、知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第32号)により年額報酬及び出動報酬を支給する。
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その団員を降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(退職)
第9条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て許可を受けなければならない。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員が居住地等を離れる場合は、規則の定めるところにより、市長又は団長に届け出なければならない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けている禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けている準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する改正後の知多市消防団条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第40号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。