○知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例
昭和52年6月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市知多斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 火葬、葬儀及び祭儀を行うため、斎場を知多市大興寺字刀池56番地に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 斎場の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 火葬に関する業務
(2) 斎場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 斎場の利用の許可に関する業務
(4) 利用料金に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 斎場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、斎場の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、斎場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又はその附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用者の義務)
第7条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、斎場の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(利用料金の収受等)
第9条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、第5条第1項の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、利用者又は死亡者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けているとき。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症が原因で死亡したとき。
(3) 行旅死亡人のとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(損害の賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
(知多市火葬場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 知多市火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和45年知多市条例第66号)は、廃止する。
(知多市使用料及び手数料条例の一部改正)
3 知多市使用料及び手数料条例(昭和45年知多市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(知多市霊柩自動車使用条例の廃止)
2 知多市霊柩自動車使用条例(昭和45年知多市条例第67号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第19号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に斎場の利用許可を受けたものについて適用し、同日前に斎場の利用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市知多斎場(霊きゅう車を含む。以下同じ。)の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市知多斎場の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市知多斎場の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例に定める額の利用料金を徴収することができる。この場合において、当該利用料金は、施行日以後の指定管理者の収入とする。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市知多斎場の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市知多斎場の設置及び管理に関する条例に定める額の利用料金を徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、葬祭場、別棟及び遺体安置室の利用であって、当該利用が施行日前日から施行日まで継続する場合においては、改正前の条例による利用料金を適用する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市知多斎場の利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた知多市知多斎場の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |||
市内 | 市外 | ||||
火葬場 | 12歳以上の者 | 1体 | 3,000円以内 | 45,000円以内 | |
12歳未満の者 | 1体 | 2,000円以内 | 30,000円以内 | ||
死産児 | 1体 | 1,000円以内 | 15,000円以内 | ||
人体の一部 | 1件 | 1,000円以内 | 5,000円以内 | ||
動物 | 5kg未満 | 1件 | 1,030円以内 | 5,230円以内 | |
5kg以上20kg未満 | 1件 | 2,080円以内 | 10,300円以内 | ||
20kg以上 | 1件 | 3,130円以内 | 15,600円以内 | ||
葬祭場(別棟1軒の利用を含む。) | 1時間 | 2,080円以内 | 4,180円以内 | ||
別棟 | 1軒 | 1時間 | 1,030円以内 | 2,080円以内 | |
遺体安置室 | 24時間以内の場合 | 1回 | 1,030円以内 | 2,080円以内 | |
24時間を超える場合 | 超過1時間ごと | 100円以内 | 200円以内 |
備考
1 市内とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 死亡者が死亡時に知多市に住所を有していた場合
(2) 利用者が利用時に知多市に住所を有している場合
2 市外とは、前項を除く場合をいう。
3 動物とは、犬、猫又はこれらと同程度の大きさのものをいう。