○知多市使用料及び手数料条例
昭和45年9月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料及び法第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 使用料は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から徴収する。
2 手数料は、市の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 使用料及び手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難いもので、口頭、掲示その他の方法によるときは、この限りでない。
(還付)
第5条 既に徴収した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料及び手数料の減免)
第6条 市長は、次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 官公署の請求によるもの
(2) 市長が定める公的年金給付の受給権者の生存に関するもので、その者の戸籍又は住民票の記載事項によつて証明するもの
2 前項の規定に定めるもののほか、市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月6日から施行する。
附則(昭和51年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 知多市火葬場の設置および管理に関する条例(昭和45年知多市条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例(昭和49年知多市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 知多市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和50年知多市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年条例第44号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第34号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第41号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の知多市使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前に許可をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第41号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第2に1項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市使用料及び手数料条例別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に行政財産の使用許可を受けた者について適用し、同日前に行政財産の使用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第2に2項を加える改正規定は、同年5月23日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第44号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。
2 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の別表第1に定める行政財産の使用許可を受けた者からは、改正前の知多市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該使用に係るこの条例による改正後の知多市使用料及び手数料条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の改正規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
(知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例(昭和49年知多市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年条例第35号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第35号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「図書館資料複写手数料」を「他の条例による許可に基づいて行う複写手数料」に改める部分の改正規定は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例(昭和55年知多市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例(平成10年知多市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「交付手数料」を「交付手数料(広域交付を含む。)」に改める部分は、同年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第34号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第53号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2備考の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る使用料から適用し、同日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第42号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第2の20の項の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る使用料から適用し、同日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
土地 | 事務所、車庫、倉庫等の敷地として使用する場合 | 1m21月 | 230円 | 使用の許可日又は市長の指定する日 |
電柱、標柱その他これらに類するものを設ける場合 | 1本1年 | 1,500円 | ||
鉄塔、変圧塔その他これらに類するものを設ける場合(ガス管その他これに類するものを埋設する場合を含む。) | 1m21年 | 2,760円 | ||
野積場、荷さばき場及び仮設建物を設けて使用する場合 | 1m21日 | 8円 | ||
自動販売機を設ける場合 | 1台1月 | 8,000円以内 | ||
物品販売を目的として使用する場合 | 1m21日 | 194円 | ||
職員の通勤の用に供する自動車の駐車場として使用する場合 | 1台1月 | 2,000円 | ||
建物 | 食堂、喫茶店等の店舗として使用する場合(厨房関係を含む。)又は広告物の掲出場所として使用する場合 | 1m21月 | 1,403円以内 | |
自動販売機を設ける場合 | 1台1月 | 8,800円以内 | ||
物品販売を目的として使用する場合 | 1m21日 | 212円 |
備考
1 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する認定電気通信事業者が電気通信事業用に供する電話柱等を設置するために土地を使用する場合における使用料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の金額による。
2 土地に係る使用のうち「1m21日」と規定するもので1月に満たないものについての使用料の額は、この表により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。
3 電気、ガス、上水道又は下水道を使用する場合は、この表による使用料の額に、実費相当額を加算する。
4 使用料の額が、年額で定められている使用料に係る期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
5 この表により算定した使用料の額(備考2の適用を受ける使用料にあっては、当該算定した使用料の額に1.1を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
6 この表において「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。)を除く。
別表第2(第3条関係)
項 | 種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | |||
1 | 身分証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | 交付又は閲覧のとき | |||
2 | 営業に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||||
3 | 納税証明書交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||||
4 | 住民票の写し交付手数料(広域交付を含む。) | 1通 | 300円 | ||||
5 | 住民票の閲覧手数料 | 1人 | 300円 | ||||
6 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通 | 450円 | ||||
7 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通 | 750円 | ||||
8 | 戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 1件 | 350円 | ||||
9 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 450円 | ||||
10 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行の手数料 | 1件 | 400円 | ||||
11 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 700円 | ||||
12 | 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書交付手数料 | 1通 | 350円 | ||||
13 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる証明書交付手数料 | 1通 | 1,400円 | ||||
14 | 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件 | 350円 | ||||
15 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||||
16 | 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1回 | 300円 | ||||
17 | 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||||
18 | 認可地縁団体の告示事項に関する証明書交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||||
19 | その他文書をもつて事実を証明又は認証するものの交付手数料 | 1枚 | 300円 | ||||
20 | 地籍図複写手数料 | 1枚 | 300円 | ||||
21 | 公簿、行政文書及び図面の閲覧又は照合手数料 | 1件 | 300円 | ||||
22 | 審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料 | 白黒の場合(A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ。)まで) | 1枚 | 10円 | |||
カラーの場合(A3判まで) | 1枚 | 20円 | |||||
23 | ホームヘルパー派遣手数料 | 1時間 | 950円以内 | 市長の指定する日 | |||
24 | 老人短期入所手数料 | 1日 | 1,730円 | ||||
25 | 子育て短期支援手数料 | 1日 | 5,350円以内 | ||||
26 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 | ||||
27 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | ||||
28 | 優良住宅新築認定申請手数料及び良質住宅新築認定申請手数料 | 床面積の合計(以下「合計床面積」という。)が100平方メートル以下のとき | 1件 | 6,200円 | |||
合計床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 | 8,600円 | |||||
合計床面積が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 | 13,000円 | |||||
合計床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件 | 35,000円 | |||||
合計床面積が10,000平方メートルを超えるとき | 1件 | 43,000円 | |||||
29 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 | ||||
30 | 屋外広告物許可手数料 | 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 | |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | |||||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | ||||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | |||||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 200円 | ||||
許可期間が1年を超えるもの | 1個 | 300円 | |||||
立看板 | 1枚 | 100円 | |||||
張り紙 | 100枚につき | 400円 | |||||
張り札 | 1枚 | 40円 | |||||
広告幕又は広告網 | 1枚 | 400円 | |||||
アドバルーン | 1個 | 700円 | |||||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 100円 | ||||
許可期間が1年を超えるもの | 1個 | 160円 | |||||
31 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 | ||||
32 | 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件 | 550円 | 交付のとき | |||
33 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 | ||||
34 | 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件 | 340円 |
備考
1 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この備考の1及び2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合においては、徴収しない。
2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合においては、徴収しない。
3 審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の規定に基づくものであり、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
4 臨時運行許可申請手数料は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)による自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係るもの
5 優良宅地造成認定申請手数料は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)による改正前の租税特別措置法(以下「旧措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係るもの
6 優良住宅新築認定申請手数料は、措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係るもの
7 良質住宅新築認定申請手数料は、旧措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係るもの
8 住宅用家屋証明申請手数料は、政令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規程に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係るもの
9 屋外広告物許可手数料は、愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)の規定に基づく屋外広告物の許可に係るもの
10 犬の登録手数料は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づくもの
11 狂犬病予防注射済票の交付手数料は、狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づくもの
12 犬の鑑札の再交付手数料は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づくもの
13 狂犬病予防注射済票の再交付手数料は、狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づくもの