○知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年知多市条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、知多市老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 老人福祉施設は、次の事業を行う。
(1) 老人の生活及び健康の相談に関すること。
(2) 老人の機能回復訓練の実施に関すること。
(3) 老人の研修会及び講習会並びに知識向上に関すること。
(4) 老人クラブ活動の指導推進に関すること。
(5) 老人の生業及び就労の指導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉の向上に関すること。
(利用時間)
第3条 老人福祉施設の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 老人福祉施設の休館日は、知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項に規定する日(敬老の日を除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館することができる。
(利用証)
第5条 市長は、知多市老人福祉施設利用証(第1号様式。以下「利用証」という。)を申出により交付する。
(利用許可の手続)
第6条 条例第6条の規定により、老人福祉施設の利用許可を受けようとする者は、利用の日時、設備等を口頭で市長に申し出なければならない。
(利用証等の提示)
第7条 利用者は、利用証又は許可書を利用の際、職員に提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(4) 施設及び器物を毀損しないこと。
(5) 許可を受けないで施設及び敷地内で物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉施設の管理及び運営について職員の指示に従うこと。
(利用者の負担)
第9条 市長は、利用者に対し利用に伴い市が支出する実費相当額の一部を負担させることができるものとする。この場合において、利用者が負担する額等は、市長が別に定める。
(損傷等の届出)
第10条 利用者は、老人福祉施設の施設及び附属設備を毀損したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(備品等の整理)
第11条 利用者は、利用が終わつたとき又は条例第9条の規定により利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに備品等を所定の位置に戻し、職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(知多市八幡福祉会館設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 知多市八幡福祉会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年知多市規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第32号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成12年規則第52号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。