○知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例
昭和58年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人の福祉向上を図るため、老人福祉施設を次のとおり設置する。
区分 | 名称 | 位置 |
1 | 知多市老人福祉センター | 知多市金沢字中向山1番地 |
2 | 知多市東部福祉会館 | 知多市八幡字池下5番地 |
3 | 知多市岡田福祉会館 | 知多市岡田字西島29番地の1 |
第3条及び第4条 削除
(利用者)
第5条 老人福祉施設を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が認めた者
(利用の許可)
第6条 老人福祉施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、老人福祉施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、老人福祉施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 施設等を毀損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(利用者の義務)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、老人福祉施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によつて利用者が受ける損害については、市長はその責を負わない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(立入り等)
第11条 市長は、老人福祉施設の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(知多市八幡福祉会館設置及び管理に関する条例の廃止)
2 知多市八幡福祉会館設置及び管理に関する条例(昭和49年知多市条例第26号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第28号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例第5条の規定により八幡福祉会館の利用の許可を受けている者は、この条例による利用者とみなす。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例第5条の規定により東部福祉会館及び佐布里老人憩の家の利用の許可を受けている者は、この条例による利用者とみなす。
附則(平成10年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例第5条の規定により知多市老人福祉センター及び知多市八幡福祉会館の利用の許可を受けている者は、この条例による利用者とみなす。
附則(平成12年条例第57号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例第5条の規定により老人福祉施設の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の知多市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。