○知多市教育委員会事務局専決規程

平成3年3月26日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、教育長に対する事務委任規則(昭和49年知多市教育委員会規則第2号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育長に委任された事務の専決事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 知多市教育委員会事務局等組織規則(平成3年知多市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 別表の決裁者欄の「○」は、当該事務の全てを専決できることを示す。

3 前2項に定めるもののほか、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)を準用する。この場合において、「副市長」とあるのは「教育委員会」又は「教育長」と読み替えるものとする。

附則

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和8年教委訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

主務課の区分

専決事項

決裁者

部長

課長

学校教育課

(1) 会議録の作成

○

 

(2) 告示簿、議案整理簿及び令達番号簿の整理

 

○

(3) 公印の管理及び公印台帳の整理

 

○

(4) 学齢簿の調整及び整理

 

○

(5) 学校施設の維持管理

 

○

(6) 学区外就学申請の許可

 

○

(7) 区域外就学申請の許可

 

○

(8) 転入学の決定

 

○

(9) 通学路の設定


 

○

(10) 修学旅行その他学校行事届の受理

 

○

(11) 学校における休業日の変更の承認

 

○

(12) 学校保健の指導


 

○

(13) 日本スポーツ振興センターの給付金の請求

 

○

(14) 公立学校共済組合に関する事務の処理

 

○

(15) 学校給食の指導


 

○

(16) 学校給食施設の維持管理

 

○

(17) 学校給食献立の決定

 

○

(18) 給食用物資の選定及び調達

 

○

知多市教育委員会事務局専決規程

平成3年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成3年3月26日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成5年3月29日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成7年3月28日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成14年3月28日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成18年12月21日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成20年3月26日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和8年3月27日 教育委員会訓令第1号