○教育長に対する事務委任規則
昭和49年6月1日
教委規則第2号
教育長に対する事務委任規則(昭和45年知多市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)がその権限に属する事務を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、特に重要なもの又は異例に属するものについては、この限りでない。
(1) 市教育行政の一般方針を決定すること。
(2) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更の計画を決定すること。
(3) 学校その他教育機関の設置、変更及び廃止を決定すること。
(4) 学校その他教育機関の管理及び運営の方針並びに営繕及び保全の計画を決定すること。
(5) 県費負担教職員の懲戒、任免その他進退について内申すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。
(7) 委員会事務局の職員及び学校その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。
(8) 前3号に定めるもののほか、人事の一般方針の決定及び懲戒を行うこと。
(9) 社会教育指導員の任免を行うこと。
(10) 小学校及び中学校の通学区域の設定及び変更を決定すること。
(11) 委員会の規則又は訓令の制定又は改廃を行うこと。
(12) 重要な事項の告示、通達、指令、申請等を行うこと。
(13) 法第26条の規定による、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。
(14) 法第27条に規定する幼保連携型認定こども園に関する意見の申出に関すること。
(15) 予算その他の議会の議決を経るべき事項について意見を申し出ること。
(16) 学校編制の方針を決定すること。
(17) 教科用図書の採択を決定すること。
(18) 文化財の指定、解除及び現状変更の許可を行うこと。
(19) 請願、陳情等を処理すること。
第3条 教育長は、その委任事務の一部を知多市教育委員会事務局等組織規則(平成3年知多市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する部長、課長又は所長に委任することができる。
(臨時代理)
第4条 委員会は、その会議の議決に基づき、第2条各号に掲げる事務を教育長をして臨時に代理させることができる。
(事務等の報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項を次回の会議に報告しなければならない。
(1) 委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。
(2) 第2条の規定により教育長に委任された事務のうち、委員会が必要と認める事務の管理及び執行の状況に関すること。
(3) 前条の規定により教育長が臨時に代理した事務の管理及び執行の状況に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
附則
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間に限り、改正前の第2条第7号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。